全ての子どもにとって、家庭で、親の温かい愛情の中で養育されることは当たり前であり、子どもの成長にとってとても大切なことです。しかし、世の中にはいろいろな事情から家庭に恵まれない子どももいます。児童相談所では、このような家庭的環境に恵まれない子どもを、それに代わる環境として個人の家庭にあずけて養育をするために、里親に里子として委託しています。埼玉県内では、平成28年3月31日現在、621世帯の方が里親として登録され、281人の子どもが養育されています。
里親とは、病気や家庭の事情など何らかの理由で親が子どもを育てられない場合に、一時的または継続的に、子どもを預かり、育てる人のことです。「里親」と一言で言っても子どもの状況などにより4種類に分類され、条件によっては単身者や同性カップルでも里親になることは可能です。
よく里親制度は養子縁組制度と誤解される方もおられますが、「養子縁組制度」は民法に基づいて養親と子どもが法的な親子関係を結ぶもので、個人的責任において養育をします。一方、「里親制度」は児童福祉法に基づいて、行政(県)が里親に養育を委託する制度であり、里親委託の場合、里親と子どもとの間に法的な親子関係は生じません。なお、里親の種類の一つとして、将来的な養子縁組を希望する「養子縁組里親」の制度はあります。
県では、熱意と愛情をもって子どもたちを養育していただける里親を募集しており、里親制度に関心がある方を対象に、「里親入門講座」の開催や普及DVDの配布、また、ファミリーシップイベントも行っています。里親になることを希望される方、またご関心のある方は児童相談所までお問い合わせください。
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