あなたの願いを県政にとどけます 日本共産党埼玉県議会議員団

政策・提案

教育内容の自主性を尊重することについて(申し入れ)
2013年9月13日
埼玉県議会議長 細田徳治 様
日本共産党埼玉県議会議員団
団長 柳下礼子


教育内容の自主性を尊重することについて


 県議会文教委員会は2日、県立高校日本史教科書の採択について閉会中審査を行いました。質疑では、一部の委員から県教育委員会の採択の再考を求めるやりとりが繰り返されました。本日も文教委員会の閉会中審査が引き続きおこなわれ、実教出版の日本史教科書を申請した県内8校の学校長が答弁者としてよばれています。過去、文教委員会で学校長が答弁した記録はなく、異例中の異例です。教科書検定に合格した教科書の記述の一部をことさら問題視し、手続的に何ら問題のない教科書採択の再考を求めることは、教育行政の自主性を脅かす不当な政治的圧力であり、断じて許されるものではありません。

 そもそも教育は教師とこどもたちとの人格的な接触を通じておこなわれる文化的な営みです。現場の教師がいきいきと自由闊達に子どもたちと語り合い、学び合うなかでこそ子どもたちの人格的成長と学力の向上を保障することができます。そのためには、学校現場の教師集団が学校の特色や生徒の実情に即して、もっとも最適な教科書を自由に選定できることが大切です。

 日本政府も賛成して1966年に採択された国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「教員の地位に関する勧告」でも、「教員は生徒に最も適した教具及び教授法を判断する資格を特に有しているので、教材の選択及び使用、教科書の選択及び使用並びに教育方法の適用にあたって、承認された計画のわく内で、かつ、教育当局の援助を得て、主要な役割が与えられるものとする」([教員の権利及び責務、61)とされています。県教育委員会が各学校の選定を尊重した教科書採択をおこなったことはこの趣旨に合致し、適切なものです。

 加えて、教育基本法第16条は「教育は不当な支配に服することなく、この法律及び法律の定めるところにより行われるべきもの」とし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律は第23条第6項で教科書その他の教材の取り扱いに関することは教育委員会の職務権限としています。今回の文教委員会のごとく、県教育委員会の教科書採択について教科書の内容にまで踏み込んで議会が介入することはあってはならないことです。

 議会の役割は、各学校の教科書選定を含め教育内容の自主性を尊重し、教育環境の整備を進めるところにこそあります。日本共産党埼玉県議団は、県議会が教育内容の自主性を尊重するよう強く申し入れるものであります。

以上


 ※文教委員長、各会派代表にも申し入れました。 

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