地方自治法の一部改正に伴う条例改正について
埼玉県議会議長 小島信昭 様
2012年9月24日
社会民主党 佐藤 征治郎
日本共産党埼玉県議団団長 柳下 礼子
地方自治法の一部改正に伴う条例改正について
地方自治法の一部改正によって、地方議会の会期や議会運営、政務活動費などの事項について県条例の改正が求められております。これは、議会の全ての議員に直接かかわる重要な事項であり、この条例改正にあたっては全ての会派の参加による議論が必要だと考えます。
とりわけ本法の改正の中には、政務活動費の交付目的について「議員の調査研究」に限定していた記述に「その他の活動」を付け加える内容があります。この改正によって、政務活動費が、議員の調査活動を超えた政治活動まで使用されるのではないかとの危惧の声が法律審議中から国民から表明されてきました。本県議会にも、この点を危惧する県民より、条例の審議にあたり県民の声を取り入れ、県民の理解を得られるよう配慮を求める請願が提出される予定です。
また、法改正によって議長には政務活動費の使途透明性を図る努力義務が設けられます。本県の県政調査費の調査費や会議費の中の、会派の判断によって非公開とできる点について県民の批判をうけてきたことは、今更指摘するまでもありません。条例改正にあたっては、この点にも十分な議論が必要とされます。
したがって条例改正の過程においては、全会派の参加による公開の場で、閉会中審議も視野に入れ丁寧に議論を重ねるべきだと考えます。議長におかれましては、一部の会派の参加による私的な研究会ではなく、特別委員会や全会派参加の研究会で、民主的かつ慎重な審議を行うよう強く申し入れます。
以上
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