求職者支援制度についての申し入れ
厚生労働大臣 小宮山洋子様
2012年7月9日
日本共産党埼玉県委員会委員長 小松崎久仁夫
日本共産党埼玉県議団 団長 柳下 礼子
求職者支援制度についての申し入れ
国の求職者支援制度は、雇用保険を受給できない失業者に対して無料の職業訓練を実施する制度であり、一定の支給要件を満たす場合職業訓練受講給付金が支給されます。
近年この職業訓練の受講生から日本共産党への生活相談がたびたび寄せられております。
寄せられる相談の特徴の第1は、訓練校のずさんで不適切な対応についてです。訓練講座の中でパワーハラスメントを受けた、学校から出席要件についての正確な説明を受けられず給付金が不支給となったなど、中には他の訓練生には課せられない大量のレポート作成をもとめられるなど悪質な嫌がらせもみられます。相談窓口の埼玉職業訓練センターに通報しても、当事者どうしを仲介するだけで十分な監督指導責任を果たしておりません。訓練校の認定に慎重を期すると同時に、訓練生の苦情に対して迅速に調査し、指導監督を行うべきです。
第2は、労働局による受講生の事情を無視した機械的な処分についてです。ある訓練生は、訓練を孫請けに丸投げしていた訓練実施校の突然の認定取り消しによって、6ヶ月間の訓練を5ヶ月半受講した段階で打ち切られました。このため、この方は別の学校でまた6ヶ月受講せざるを得なくなり、生活が維持できずに訓練を断念しました。やはり訓練校の認定は慎重を期するべきであり、認定を取り消す場合も訓練生の利益は最大限保護されるべきです。
また、やむをえない遅刻であっても文書で証明できなかったために1ヶ月分の給付金を不支給とされた訓練生もいます。給付金は生活の支えであり、不支給処分決定はできる限り抑制的に行われるべきです。
求職者支援訓練は、真剣に就職や技能向上を願っている青年やシングルマザーが受講しています。その訓練が学校の不適切な対応や機械的な処分によって、中断されてしまうことは非常に残念です。このような状況から制度そのものの改善がなければ今後も同様の事例が跡を絶たないと考えております。したがって、以下の諸点を強く申し入れます。
一、求職者訓練の実施機関の認定の際には、訓練計画の内容や実施機関の実績などを精査し慎重を期すること。
一、訓練実施状況を丁寧に把握し、訓練生からの苦情や告発について迅速に丁寧に対応するよう独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構を指導すること。
一、やむをえず訓練実施機関の認定取り消しなどを行う場合、受講生の利益を最優先に保護すること。
一、職業訓練受講給付金不支給決定は慎重を期すること。
以上
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