請願審査についての申し入れ
埼玉県議会議会運営委員会
委員長 本木 茂 様
2011年9月22日
日本共産党埼玉県議会議員団
団 長 柳下 礼子
請願審査に関する申し入れ
本日開かれた議会運営委員会で、請願に対する討論について先例を見直し、「原則として討論を行わない」とする提案が突如、自民党委員より提出されました。
改めて指摘するまでもなく、請願権は憲法第16条で規定された国民の権利であり、請願の審査内容や、各会派、議員の態度を主権者である国民や住民に明らかにすることは、代議機関としての議会の本来の役割であり責務です。
この趣旨に照らすならば、議会として賛成、反対の意を表明して採択か不採択かを決する以上、会派や議員が本会議の討論を通じて請願に対する態度表明を行うのは請願者や県民に対する当然の責任と考えます。とりわけ、全ての常任委員会に議席を有しない少数会派や無所属議員にとっては、本会議での討論が請願に対する態度を表明できる唯一の場であり、これをなくすことは国民への説明責任や少数意見の尊重という議会制民主主義の理念に照らしても問題と言わなければなりません。
本県議会の先例では、「請願の採決に際し、討論を行ったことがある」としていますが、請願に対する討論は本県議会で長年にわたって定着してきたものであり、請願審査の充実という点からも、これを変えなければならない正当な理由は見当たりません。
従って、請願者や有権者に対する議会としての説明責任を果たす上からも、この先例の見直しを多数決で強行することなく、全会派の合意に基づく議会運営に努められるよう強く申し入れます。
以上
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