臨時的任用教職員、2015年度から60歳以上も採用可能に―県教育局が説明
日本共産党県議団は27日、県内の県立高校、公立小・中学校で働く臨時的任用教職員(以下、臨任教職員)の任用年齢制限の廃止について県教育局の担当者から説明を受けました。
現在、臨任教職員の任用は条例により定年年齢未満としているため、59歳までの臨任教職員しか任用することができませんでした。しかしながら、雇用対策法の趣旨をふまえ、県は15年4月から臨任教職員の任用年齢の制限をなくします。その結果、欠員補充や産休・育休・病休代替を問わず60歳以上の登録者の臨時的任用が可能となりました。
すでに県立高校では、来年度の登録の受け付けを始めています。また、公立小・中学校についても、同様の取り扱いをするために関係機関への説明をすすめ、準備を整えてるところです。
現在、対象者(60歳の臨任教職員)は県立高校で10名ほど、小・中学校で10名ほどいます。これから定年を迎える58,59歳の臨任教職員も、60歳以降引き続き任用の対象となります。
任用年齢制限については、昨年8月、埼玉県臨時教職員制度の改善をすすめる会(代表・中西新太郎)が県教育委員会に撤廃を求める申し入れを行っていました。
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