埼玉県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例が採決に
2月26日
党県議団の柳下礼子団長は「埼玉県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について」について、以下の談話を発表しました。
本日、同条例案が県議会に提出され、委員会審議も省略して採決されました。
この条例は県政務活動費の使途基準の範囲について調査研究のみに限定されていたものを、地方自治法の改正を契機に「その他の活動」にまで拡大するものです。法改正の段階から、国民・県民の間には、調査費の使途が不適切な範囲までに広げられるのではないかという懸念の声が広がっていました。県議会はこの声に応え、条例の議論を県民参加のもと丁寧に行うべきでした。党県議団は2月定例会に先立ち議長や議会運営委員長、各会派に、条例の議論は全会派参加の県民公開の場で行うこと、「会派の自主的な活動に支障を及ぼす恐れがある場合は」領収書を非公開とできる内容を削除することなどを申し入れたところです。同条例案が、県民コメントすら行わず、県民に開かれた形での全会派の参加する委員会等で慎重に審議しなかったことは、県民参加の観点から問題であると指摘いたします。
しかし、議会あり方研究会の最終報告の段階で、条例に格上げされていた「会派の自主的な活動に支障を及ぼす恐れがある場合は」領収書を非公開とできる内容が、提出された条例案から削除されていたこと、また、党県議団を代表して村岡正嗣県議が行った質疑への答弁において、「海外視察報告と広報紙の提出の検討」が明言されたことから、前進面を評価して同条例に賛成しました。
今後も、政務活動費の透明性の確保のために、県民の皆様とともに全力を尽くす決意です。
以上です。
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