県政調査費条例改正の議論は全会派・県民公開で
2月13日埼玉県議団は「県政調査費(政務活動費)の交付に関する条例改正にあたって」の申し入れを県議会議長、議会運営委員長、自民党はじめ各会派に行いました。
これは、県民の関心の高い調査費の議論は全会派の参加・県民公開の場で行い、透明性を確保するよう求めたものです。
以下申し入れ全文です。
昨年8月の地方自治法の改正によって、「政務調査費」を「政務活動費」とする名称変更が行われ、その具体的な使い道の範囲は地方の条例に委ねられました。
県民の中には、県政調査費が活動費と名称変更されることによって、使途基準が従来の枠を超えて政治活動にまで広げられるのではないかという強い懸念があります。このように県民の関心が高く、県議会の各会派に直接影響を及ぼす事項についての検討は、全会派の参加のもと、開かれた場で行われるべきです。報道によれば、自民党、民主党、公明党、刷新の会など一部会派で構成する「議会あり方研究会」が条例改正に向けた検討の中間報告を議長に行ったとのことです。「あり方研究会」は、一部の会派による非公開の組織であり、議会を代表するものではありません。
一方、県政調査費の調査研究費や会議費などの支出について「会派の自主的な調査研究活動に支障を及ぼすおそれがある」と会派が判断する場合、非公開とできる規定等は、繰り返し県民の批判を受けています。改正地方自治法では「議長は政務活動費についてはその使途の透明性の確保に努めるものとする」とあり、よって条例改正にあたってはこの規定を削除し、十分な透明性を確保する機会としなければならないと考えます。
したがって、以下の点について強く申し入れるものです。
記
一、条例改正の議論は、全会派参加の特別委員会など県民公開の場で行うこと。
一、調査研究費や会議費などの支出について会派の判断によって領収書を非公開とできるとした、県政調査費の交付についての規定7条2項などの関連部分は削除すること。
一、視察報告や議会報告の公開の義務づけなど、より使途の透明性を確保する規定を盛り込むこと。
以上
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