日本共産党元県議が費用弁償15,00万円を、県関連団体に寄附

 

日本共産党埼玉県議団は、2015年より県議会議員に対する費用弁償が過大であるとして、実費による支給を求めてきました。(*下記参照)同時に、党県議に支給される費用弁償については、議員引退後、県関連団体に寄附すると申し合わせ、実費以外を全てプールしてきました。2023年4月をもって引退した6元県議は、申し合わせにそって県関連の7団体に総額15,020,812円の寄附を行いました。

 8月23日、シラコバト基金への寄附に対する感謝状贈呈式が知事室で行われ、柳下礼子、村岡正嗣元県議が参加しました。

 


寄附明細
・柳下礼子
 埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金 791,030円
 彩の国みどりの基金 2,000,000
 
・村岡正嗣
 埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金 377,995円
 彩の国みどりの基金 1,000,000円
埼玉県文化振興基金 1,000,000円
 
・秋山文和
 さいたま緑のトラスト基金 1,065,014円
 埼玉県社会福祉協議会 1,000,000円
 埼玉県社会福祉事業団 1,000,000円
 
・前原かづえ
 埼玉県文化振興基金 1,486,105円
 埼玉県特定非営利活動促進基金 1,486,104円
 
 ・守屋裕子 
 埼玉県文化振興基金 1,913,635円
 

 

*埼玉県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

第四条 県議会議員が、職務のため旅行したときは、別表第一及び別表第二に定めるものを除くほか、一般職の職員に支給する額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。

2 県議会議員が、県議会の招集に応じ旅行したとき、又は閉会中に常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会の招集に応じ旅行したときは、その住所地から招集地までの距離に従い、次の区分により定額で、その費用を弁償する。

一 招集地居住者及び同地外で十キロメートル未満は、一日について六千円

二 五十キロメートル未満(前号に掲げるものを除く。)は、一日について八千百円

三 五十キロメートル以上は、一日について一万二百円

 

党県議団は、費用弁償の見直しをはじめ、議会として不必要な経費の削減を求めてまいります。