吉見町が太陽光発電施設規制条例を制定 

太陽光発電施設による乱開発が比企丘陵で広がっています。

日本共産党は、太陽光発電を推進するためにも、環境や安全に配慮した適切な規制を行うべきだと考えています。

4月1日から埼玉県吉見町で「吉見町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例」が施行されました。5月12日さっそく、条例の意義などを町にきいてみました。

守屋裕子・秋山もえ県議、杉田・齊藤両吉見町議が参加。

町からは関根正徳環境課長、農政環境課笛木学係長が応対してくださいました。

 

ガイドラインから条例へ

吉見町は令和元年度に「吉見町太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン」を策定

その後、太陽光発電施設が一気に増加。党の杉田市議らからも再三規制すべきだと議会で提起され

令和3年「吉見町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例を制定しました。

条例の概要は

①10キロワット以上の施設は工事着手の60日前までに説明会の記録、必要書類を添付して届け出を義務付け

②届け出の前に事前協議を提出、町と協議を義務付ける

③工事完了から20日以内に完了届を義務付ける

④事業者が勧告に従わない場合、事業者の指名を公表することができる。

⑤施工日以前に太陽光発電設備を設置した事業者についても維持管理、廃止、指導等の規定を適用する

という、ガイドラインから大きくすすんだものです。

北向地蔵上の施設 丘が一つまるまるパネルで埋め尽くされている。ガイドラインに基づききちんと協定を結ぶために、町も町議もがんばりました。

 

町の方は

計画をやめさせることはできないが、乱開発を抑止する力にはなる、

吉見町には今後180もの施設建設予定があるが、そのうち実際建設されるのは半分ぐらいではないか。

届け出制ではなく、許可制にという議論もあったが、個人の財産権の問題であり

裁判なども視野にいれると、届け出制でできるかぎりやろうと考えた。

と、語っていました。条例は区長の全員に周知しているとともに、

担当の職員は市内の発電施設を一つ一つめぐり、丁寧に指導を行っています。

和名地区の施設。未だに建設が続いています。

地域のみなさんとともに施設をめぐりました。

みなさん、行政に対してだまっていない活発なかた達でした。

施設のふもとに雨がふれば、このように泥水があふれてきます。

 

県も条例をつくってほしい、これが町のみなさんの強い願いでした。