豪雨災害対策研修会「災害犠牲者ゼロへ 豪雨の季節を前に何を備えるか」開催

8月17日、党県議団主催の豪雨災害対策研修会「コロナ禍における災害犠牲者ゼロへ 豪雨の季節を前に何を備えるか」が開催され

党市町村議を中心に約60人が参加しました。ほぼ満席となる出席者でした、ありがとうございます。

司会の守屋裕子県議のご挨拶ののち

埼玉県危機管理防災部災害対策課植木和人主査による

「平成30年7月豪雨での被災地支援」の報告をいただきました。

埼玉県は岡山県倉敷市真備町に派遣されました。

7月10日の先遣隊派遣から8月31日までの第8陣までの53日間にわたる真備町での支援活動は、

暑い中の駐車場整理など、本当に体を張ってのご支援であったり、

スコップ山盛りのトラックが3台もやってきたりと、あふれる支援物資との戦いであったり、

お疲れ様の一言です。

けれど、「支援すると同時に、県内で被災した時の訓練になる」植木主査も語っていました。

自治体を中心に支援団体が多数集まってきており

災害時における広域協力体制をさらに発展させていくことが重要な課題です。

その後塩川鉄也衆議院議員の講演がありました。

(1)はじめに、議員は被災者の公的支援は権利であると強調。

災害時にこそ憲法が保障する「健康で文化的な生活」をと呼びかけました。

また災害支援の国際基準「スフィア基準」の

「災害や紛争の影響を受けた人々には尊厳ある生活を営む権利がある」という基本理念を確認しました。

(2)そのうえで、被災者支援に(地方議員が)取り組む基本姿勢として

①国・自治体に責務を果たさせる。 「自立自助論」「国と地方の役割分担論」を打ち破る

②被災者の要求は時事刻々変化する。それをリアルにつかみ要求実現に全力を挙げる

③被災者地震が要求運動の主役となるように支援する

④国への制度改善を求めていくとともに自治体独自の支援策創設・拡充に取り組んでいく

この4点を強調しました。

(3)その後、現行制度の活用をはかるとして

住宅被害認定制度や、災害救助法、被災者生活再建支援制度、廃棄物処理制度、事業者・農業者支援制度を

資料も使って、豪雨災害で特に活用すべき部分を解説しました。

講演全体を通して、とくに印象的だったのは

・被災者支援は、憲法に基づく権利である

イタリアでは橋がこわれても治るのに10年かかるといわれるが、

被災の翌日には被災地にボランティア団体がキッチンカーでやってきて温かい食べ物とワインが提供される

イタリアではこれが当たり前

・被災者支援に関わる法律は、運動と議会活動で変えてきたということ

災害救助法の住宅応急修理は、もともと資力要件もあり、半壊以上でなければ適用されなかった。

現在は、資力要件が撤廃され、一部損壊も支援対象となった。

などです。

 

県議団からは村岡正嗣県議が報告しました。

埼玉県内の要配慮者利用施設の避難確保計画の策定状況や

「令和元年東日本台風対応に関する検証報告書」や

県土強靭化緊急治水対策のプロジェクト対象一覧など貴重な資料を使って解説しました。

その後、柿田有一川越市議から、昨年の台風19号(令和元年東日本台風)被害の状況や市議団の取り組みの報告がありました。