医療費窓口払いの減免を!保険料の減免を!医療団体・商工団体が申し入れ

11月14日、埼玉県商工団体連合会と埼玉県民主医療機関連合会は、国保税の窓口負担減免・保険税の減免制度の活用について、埼玉県国保医療課と懇談しました。

秋山文和県議が同席しました。

 

国保法は44条で、医療費の窓口での負担金を収入減や低所得、災害などの理由で減免できるとしています。しかし、多くの方がこの制度を知らず、活用ができていません。また、77条では、保険税について、申請すれば減免ができるとしています。しかし、多くの市町村が所得要件を明確化していないために、これも活用がひろがっていません。

両連合は、「命が守られる国保制度を求める要請書」として、「1)国保税の負担軽減と国保法第77条にもとづく国保法減免と徴収猶予の拡充について」と「2)国保法第44条にもとづく一部負担金減免制度の拡充について」の2項目を申し入れました。

参加した医療ソーシャルワーカーは、無料低額診療に取り組んできた経験も紹介し、「一時期は無保険の方が、医療機関に来られず手遅れになっていた時期もあるが、近頃は国保の保険証を持っていても、窓口払いが払えないと医療機関にこれず、手遅れになってしまうケースが増えてきている」として、44条減免を周知し活用するよう発言しました。

自営業の方は、年間1300万円の売り上げの夫婦子供二人の場合、税金と保険税、年金が差し引かれると、月の生活費が17万円程度となると報告。この家族の国保税が48万8千円で、あまりにもたかすぎると発言。

自身が糖尿病を患い、心筋梗塞で、入院した際3割負担でもカテーテル措置で100万円もかかったと報告。インシュリンは毎月2万円かかり、これをもらいにいくのが金銭的に苦しい時がしばしばあると、窓口負担の重さをかたりました。

市に相談しても、確定申告書で市県民税が払えているのをみると、もう減免は受け付けてくれないこと。昨年は払えても、病気になったら事業者は収入がないのだと、切々とうったえておられました。

本庄の事業者からは、保険税の納付相談窓口に差し押さえの現場などの威圧的な写真が貼ってあるなどの告発もありました。

川越では、毎月3万円の分納を続けていた事業者の、児童手当だけが振り込まれる口座が、突然市によって差し押さえられたと、報告がありました。

窓口負担や税の減免制度について、もっと周知徹底されるべきですが、全市町村が統一的に減免制度を確立するために、埼玉県国保運営協議会などでの議論が必要です。