「議会の決議を遵守することを求める決議」案への反対討論

10月12日、9月定例会閉会日の本会議で、柳下礼子県議が「議会の決議を遵守することを求める決議」案への反対討論を行いました。以下は全文です。

 

日本共産党柳下礼子です。党県議団を代表して議第38号議案「知事特別秘書の給与額の適法性の確保を求める決議」に対する反対討論を行います。

知事特別秘書給与額について、監査委員会は「給与条例主議に抵触することはない」と報告しております。しかし、本決議案は 特別秘書給与額の適法性は、いまだ証明されないと主張しています。そのうえで「特別秘書の給料月額に含まれる条例上支給できない管理職手当と勤勉手当に相当する額について、遡及できる範囲で返還を含めて厳正な対応を行うこと」などを求めるものです。

しかし、6月定例会でも申し上げましたが、特別秘書給与については、「特別職の職員の給与及び旅費に関する条例」において、「一般職の職員の例により知事が定めるもの」と規定されております。この規定が給与条例主義に抵触するとまではいいきれないと考えます。

伊地知特別秘書の公開された特別秘書給与額1100万円あまりというのは、県部長級職員の給与水準にならうものです。知事特別秘書の職責に鑑み、県部長職の諸手当相当の金額を含む給与総額にならうという県の基準は、妥当であると考えます。

なんとしても、部長職より管理職手当と勤勉手当相当額を減ずるべきと提案者が考えるなら、条例の修正を求めるべきです。条例修正であれば、法令不遡及(ほうれいふそきゅう)の原則より返還請求は不可能であります。

したがって、同決議案には反対です。