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11月27日、埼商連婦人部協議会は所得税法第56条の廃止を要求する請願署名(個人21062筆、団体66筆)を日本共産党県議団に手渡しました。党県議団は懇談し激励しました。
中小企業の営業は家族全体の労働によって支えられてます。しかし日本の税制は所得税法第56条「事業主の配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない(条文趣旨)」により家族従業者の働き分(自家労賃)を必要経費として認めていません。
家族従業員の働き分は事業主の所得となり配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が控除されるのみで、これは最低賃金にも達しない額です。このことにより家族従業員は社会保障や行政手続きなどの面で不利益を被っています。
2017年11月27日
所得税法第56条の廃止求める請願に対する賛同のお願い
【請願の趣旨】
中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられてます。しかし日本の税制は、所得税法第56条「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文趣旨)により、家族従業員の働き分(自家労賃)を必要経費として認めていません。
家族従業者の働き分は事業者の所得となり、配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が控除されるのみで、これは最低賃金にも達しない額です。このことにより、家族従業者は社会保障や行政手続きなどの面で不利益を受けてます。
政府は「青色申告にすれば給料を経費にできる」(所得税法第57条)と言いますが、これは税務署長への届け出と記帳義務などの条件付きであり、申告の仕方で納税者を差別するものです。しかも、2014年からすべての中小業者に記帳が義務化されたので、所得税法第57条による差別は認められません。
家族従業者の人権を認めない所得税法第56条の廃止を求める意見書は、全国400以上の自治体で採択されています。第4次男女共同参画基本計画は、「女性が家族従業者として果たしている役割が適切に評価されるよう、税制等の各種制度の在り方を検討する」と明記しています。世界の主要国では家族従業者の働き分を必要経費と認めています。国連女性差別撤廃委員会は2016年、「所得税法第56条が家族従業女性の経済的自立を妨げていること」を懸念し、「所得税法の見直し」を日本政府に勧告しました。
家族従業者の人権保障の基礎をつくるために、私どもの請願について賛同と紹介議員をお引き受けいただくようお願いいたします。
【要請項目】
1、所得税法第56条は廃止するよう国や政府機関に意見書を上げること
埼商連婦人部協議会
会長 奥田 歌子