大宮区の県議補欠選挙に関連して、政治団体「無所属・無党派」は法定ビラ(発行人:吉田一郎さいたま市議)で、「党県議団に党職員を派遣しているのは、派遣法無視」「ヤミ派遣だ」「政務活動費を政党の資金源にしている」などと攻撃しています。
党職員の派遣は、全国都道府県議長会の見解に基づき実施しているものであり、派遣法違反ではありません。
このように事実無根の誹謗中傷を、法定ビラで宣伝することは、公職選挙法の虚偽事項公表罪にあたる犯罪です。
日本共産党埼玉県委員会と党県議団は、即刻法定ビラを配布禁止・回収を命じるよう県選挙管理委員会に申し入れました。
以下申し入れ全文です。
埼玉県選挙管理委員長 細田徳治 様
2017年8月19日
日本共産党埼玉県委員会
日本共産党埼玉県議会議員団
「無所属・無党派」法定ビラ1号について
上記のビラにおいて、「共産県議 ヤミ派遣で党の口座に968万円」との見出しで、「共産党は・・・党職員を、労働者派遣法を無視して、埼玉県議団に『ヤミ派遣』し」、「政務活動費を政党の資金源にして」いるとの内容が記述されております。
しかし、党職員を県議団に派遣するに当たっては、全国都道府県議長会の「政務調査費の事務所費、事務費、及び人件費の考えかた」において認められていることを確認の上で実施しました。「労働者派遣法無視」、「ヤミ派遣」という指摘は、まったく事実無根の誹謗中傷です。
これは、たけこし候補を当選させない目的で虚偽の事項を公にし、事実をゆがめて公にしたものであり、公職選挙法第235条の「虚偽事項公表罪」にあたる犯罪です。
選挙管理委員会におかれましては、法に基づき、同法定ビラの発行人吉田一郎をふさわしく処置するとともに、即刻、同法定ビラの配布禁止・回収を命じるよう強く要請いたします。
以上