政務活動費の一部返還請求について

 

7月10日城下のり子団長は、以下の談話を公表しました。

 

一、県内在住者が埼玉県議会事務局に対し、日本共産党埼玉県議団はじめ5会派へ政務活動費の一部返還を請求するよう求めた裁判で、さいたま地裁は6月26日、党県議団に対して1万518円の返還請求を命じるなどとする判決を言い渡した。

一、返還請求が命じられた1万518円は、党県議会議員の視察に党県議団事務局員が同行した際の食事代(複数回)である。党県議団は、埼玉県議会の「政務活動費の運用指針」にもとづいた適正な支出であると主張したが認められなかった。

一、党県議団が控訴した場合、県費から訴訟費用が新たに支出されるという事情を考慮し、党県議団は控訴すべきではないと判断した。

 

以上