公営住宅退去時に、畳・ふすま修繕費請求は、合法か?

6月15日、秋山もえ県議は国土交通省職員とZOOMで懇談。

塩川鉄也衆議院議員の木田秘書も同席しました。

公営住宅の入・退去時の問題についてヒアリングしました。

この間県議団には「市営住宅の退去時に、畳やふすまの修繕費が請求される」

「市営住宅で足が不自由になったので4階から1階に移ろうとしたら、現状修復費用が40万円も請求され断念」

などの声が寄せられていました。

 

この問題について、国土交通省は

・民法は、通常の範囲の経年劣化について、原状回復義務はないとしている

・国土交通省のガイドラインも同様である

・しかし、この規定は強行的なものではない。

・公営住宅は家賃も低廉で、特約を設けることは否定できない。

・判例では、特約を設けたとしても

具体的に理由も説明し、居住者に理解を得ることとしている。

・2019年事務連絡でも同様

と説明していました。

 

また、党県議団には

「公営住宅に入居した際に風呂場はあったのだが、風呂おけがなく

自分で設置しなければならなかった。

しかも、退去時に風呂おけを置いていきたいと申し出たが撤去させられた」

という声も寄せられていました。

この点について国土交通省は

・もともと、公営住宅の設置基準に風呂はなかったが、昭和50年から風呂スペースを設けた。

平成24年からはこの基準を事業主体にが定めるとした。

国土交通省としてはユニットバスを設置するための助成制度を設けている。

(20年使用が条件)

このような回答でした。

なお、埼玉県営住宅に関して、県住宅課に確認したところ

「風呂おけの設置していない住宅は現状ない」とのことでした。