2015.5.26
活動報告
2015.5.26
活動報告
請願の意見陳述が可能に
6月定例会から、請願者が希望すれば関連委員会で意見を述べることができるようになりました。
陳述を希望する方は、請願提出の際、議会事務局に届けてください。
しかし、陳述できるのは
「県政にかかわる」案件であり、委員長の許可を得られたものに限られます。
また発言できるのは代表者1人のみであり、発言時間は5分です。
発言後、委員から質問を受けます。
「請願者の発言について」突然の提案・採択
第1回議会運営委員会の場で、自民党は突然「請願者の委員会における発言について(案)」を提案しました。これは請願者が請願の趣旨説明のため発言の希望がある場合は、委員長の許可により、委員会において発言の機会を付与するというものです。党県議団は、提案の中の「対象とする請願」が「県政に関するもの」と限定して、国への意見書を求める請願を排除している点について、全てを対象とすべきと指摘しました。 |