台風19号被災者支援⑥ふじみ野市・上尾市に災害救助法適用を

10月18日、党県議団はふじみ野市・上尾市などへの災害救助法適用拡大についての緊急要望を行いました。

埼玉県は台風19号の発災直後に40市町村に災害救助法を適用しました。これにより、避難に要する費用や、住宅の応急修理費用が国と県の負担で支給されます。

ふじみ野市元福岡地区は、都市下水路川越江川の溢水によって床上・床下浸水被害が発生しています。江川を挟んだ対岸の川越市寺尾地区も浸水被害を受けていますが、川越市は災害救助法が適用されています。

上尾市平方地区は、荒川の溢水で浸水し、未だに避難生活を送る人がいます。避難所は自主避難所として扱われ、費用は区が負担しています。泥を落とす水道料金も自己負担です。

党県議団村岡正嗣幹事長は、飯島寛埼玉県副知事に口頭で、適用拡大を申し入れ。

その後、村岡・前原・秋山もえ県議が、田中康博危機管理部調整幹に文書を提出しました。

申し入れの文書は以下の通り

 

埼玉県知事 大野元裕様

 

2019年10月18日

日本共産党埼玉県議会議員団

団長 柳下礼子

 

ふじみ野市・上尾市などへの災害救助法適用拡大についての緊急要望書

 

台風19号の被害は、未だ収束まで程遠く、被災者の皆さんは厳しい状況に置かれたままです。県は、迅速に災害対策本部を立ち上げ、特に知事は被災地を連日訪問するなど、被災者支援に全力を挙げておられます。特にいち早く40市町村への災害救助法適用を決定されたことは、川越市長など自治体首長からも「今回は災害救助法が適用されて本当にありがたい」という歓迎の声が県議団に届いています。

しかし、一方で、荒川の溢水で平方地区が被災した上尾市や、都市下水路川越江川の溢水で、川越市寺尾地区と同様に被災した元福岡地区のあるふじみ野市は災害救助法の適用がありませんでした。同地区では、現在でも避難生活を余儀なくされている方がおられますが避難の費用は被災者個人負担です。また江川の片側である川越市側には災害救助法が適用され、もう片方のふじみ野市側には適用されないという不満の声もあります。ふじみ野市・上尾市に対しても、災害救助法を適用すべきです。

災害救助法施行令第1条第1項4号は、発災前適用も可能ですが、過去の例では発災後数日後に適用された例もあります。(平成20年2月富山県入善町の高波被害は6日後に4号適用を決定。発災日に遡って適用。また台風19号の被害でも栃木県那須烏山市へ16日に適用)

災害救助法が適用されれば、当該自治体が思い切って被災者支援に打ち込むことができます。改めて、被災市町村に確認の上、ふじみ野市・上尾市をはじめとして災害救助法適用自治体を拡大することを緊急に求めます。

 

 

以上