県議会の民主的運営と議会経費の適正化について申し入れ

6月10日「県議会の民主的運営及び議会経費の適正化等に関する申し入れ」を議長に行いました。

 

 

 

 

 

 

その後、県議会各会派に、議会改革についての協議会設置の協力要請を行いました。

 

 

申し入れ全文は以下の通り。

埼玉県議会議長 神尾高善 様

2019年 6月10日

日本共産党埼玉県議会議員団

団長 柳下 礼子

 

県議会の民主的運営及び議会経費の適正化等に関する申し入れ

 

議会の民主的運営と審議の充実、県民の多様な意見の反映のため、議会運営及び審議、議会経費のあり方等について、以下の通り提案いたします。議会改革の前進に、議長としてのイニシアチブを発揮していただきたく、強く要請します。

 

 

1、県議会改革のための協議会について

党県議団は、旧立憲・国民・無所属の会(埼玉民主フォーラム)、無所属県民会議、無所属改革の会とともに、前任期中再三にわたり、議会改革のための特別委員会設置を求めてきたが、現在もその設置は図られていない。

その間2017年には、政務活動費不正使用による自民党県議辞職など、県民の議会への信頼を失墜させる事件も起きている。党県議団としては、今からでも、その詳細の解明と防止策の検討が必要だと考える。

また「政務活動費の支出を証明する領収書のインターネット公開を求める請願」が繰り返し継続審査とされたうえに、今年2月定例会でも継続審査と決せられた。請願そのものは廃案となったが、県議会としてはその願意を尊重し、インターネット公開を検討すべきである。

したがって、県民に開かれ、県民の声を反映できる県議会への改革を進めるために、全会派参加による協議会を設置し、検討を進めるよう強く求める。

 

2,議員の発言権の保障について

(1)代表質問と一般質問について

議会は言論の府であり、本会議における議員の発言を十分保障する議会運営が求められている。一般質問については、無所属議員を含め全ての議員が少なくとも年1回行えるよう改善を図る。代表質問は全ての会派に認める。

(2)請願の取り扱いについて

請願の本会議討論を復活すること。

請願に対する各会派の採決態度を、議事録とホームページで公表すること。

 

 3,議会の民主的運営について

(1)県議会の役職の公平な配分について

常任委員会や特別委員会、各種審議会等の役職は、少数会派も含め、各会派に公平に配分する。

(2)議会運営委員会の構成について

少数会派・無所属議員についても、オブザーバー出席を認め発言の機会を与える。

 

4,委員会運営について

(1)委員会の会議録作成について

予算特別委員会の審議については正規の会議録が作成されているが、常任委員会及び他の特別委員会については、発言の要点をまとめた会議録の作成に留まっており、委員会審議についても正確な会議録を早急に作成し、県民がホームページで閲覧できるよう改善を図る。

委員会のインターネット中継を進めていく。

(2)委員会傍聴者への制限について

委員会傍聴人数が事実上20人以下とされている要綱を改定し、原則として希望者全員が傍聴できるようにすること。傍聴者は、本会議同様、委員長の許可を得て録音できるようにすること。

(3)予算特別委員会と決算特別委員会について

一人会派や無所属議員が、予算特別委員会か決算特別委員会のいずれかの委員会に所属できるよう、それぞれの委員定数を増やし、審議の充実をはかる。

予算特別委員会について、部局質疑にも、知事の出席を認めること。また少数会派の発言を保障するために、総括でも部局別でも、各会派に対して最低15分の質疑時間を与えること。

(4)公聴会や参考人の活用について

委員会の審査においては、県民の要望や専門家の意見を審査に反映させるため、公聴会の開催や参考人の招致を積極的に行なう。

(5)請願審査について

市議会などに準じて、請願の審査は委員会の冒頭で行う。請願提出者の意見陳述について、提出者より希望があれば、原則意見陳述を認める。「県政にかかわるもの」という要件を除くこと。

 

5,議会経費の節減と透明性の確保について

(1)費用弁償の見直しについて

費用弁償については、実費とする。

(2)県政活動費の透明性の確保と適正化について

県政活動費は出納簿などをホームページ上で公開し、より県民に対して説明責任を果たせるようにする。

(3)広報紙について

議会広報紙は、各会派参加の広報編集委員会を新設し、作成する。

(4)行政視察について

行政視察は視察の目的と調査課題をより明確にし、回数を減らす。とりわけ特別委員会については、必要なときに委員の合意で視察を行うべきであり、定例的な視察は行わない。

国外の友好親善視察については、議長または副議長の代表派遣に限定し、海外行政視察は原則廃止する。

 

以上

 

2019議会改革申し入れ