埼玉県栄誉賞等について、議会議決はなじまない

3月27日、閉会日の本会議で、前原県議は「埼玉県栄誉賞等について議会の議決事件と定める条例」について反対討論を行いました。

以下全文です。

日本共産党の前原かづえです。議第3号議案 埼玉県栄誉賞等について議会の議決事件と定める条例に対する反対討論を行います。

 

本条例は、埼玉県民栄誉賞、彩の国特別栄誉賞及び彩の国功労賞について、議会の同意を得ることとするものです。しかし、これまで、埼玉県民栄誉章18人、彩の国特別栄誉章2人、彩の国功労賞91人が表彰されており、今までの表彰者に、県民からは異論、疑義の声は全く上がっていません。あえて議会の議決事件と定める必要性はありません。

議会で議決することが、「県民の総意」となると説明されましたが、議決の中には、賛否が分かれ多数決によって採択されるものもあります。県議会の議決をもって「県民の総意」とする説明には説得力がありません。

議会の同意は、対象者への打診・受諾ののちに行うと説明がありましたが、いったん議会で名前が公表されて、それが万が一不同意となった場合、本来喜ばしいことなのに、本人に対して大変失礼なことになります。表彰はそもそも公開を旨とする議会の同意案件になじみません。国民栄誉賞も表彰について、国会の同意を必要としていません。