(2009年10月8日)
〈質疑〉
◆産業労働部関係
山川すみえ議員
1 緊急借換資金は時限措置であり、平成22年の3月までの事業でもある。しかし、審査期間が必要であることも考えると実施期間が短すぎるのではないか。審査決定期間の短縮と、実施期間の延長をすべきであると考えるがいかがか。
2 保証協会の保証が付いていれば、金融機関が異なっても借換えすることができると考えてよいか。
3 保証付き融資以外の融資は対象とならないのか。
4 事案が変わるが、セーフティ緊急融資の融資期間、据置期間も延長すべきではないか。
5 また、更なる借入をしたいとの要望もあるが、現在融資を受けていても、1億5千万円までならば追加で借入れができるのか。それとも別に基準があるのか。
6 次に、埼玉県緊急雇用創出基金事業のうち、商店街空き店舗実態調査事業について、調査対象となっている1,058商店街というのは、全県の商店街を網羅していると考えてよいか。
7 関係者の意見を聴取すると説明されたが、5年ごとに実施している商店街経営実態調査と今回の空き店舗実態調査はどこが違うのか。
8 直近の平成18年度の商店街経営実態調査を踏まえて、どういう対策を行ったのか。どんな成果がみられるのか。
9 次に、高等技術専門校についてだが、専門校の応募倍率は、4.55倍と跳ね上がっている。専門校の機器の充実は重要である。専門校の古い機械では、訓練生が企業に就職したときに困ってしまう。専門校の機械を整備することは良いことであるが、3校以外の秩父、川越、春日部等他校の設備は充分なのか。整備の状況をお聞きしたい。
10 専門校の定員で失業者に対応できるのか。専門校の定員は990名のようである。先日の一般質問では、今年一年の失業者が5,500名とのことだが、定員から漏れた応募者たちには、どのように対応するのか。
金融課長
1 当面来年3月末まで集中的に実施してまいりたい。年度末の状況に応じて、その後の対応を検討したい。
審査期間については、現在平均18日であり、昨年度比で1日以上短縮されたが、さらに早めるよう努めてまいりたい。
2 異なる金融機関の借換えについては、金融機関、保証協会が話し合いの中で対応するようにお願いしている。
3 保証協会の保証付き融資以外の借換えについては、融資期間や利率等の条件の違いが大きいので対応が困難である。
4 セーフティ緊急融資については、本年4月27日に融資期間を1年から2年に延長したところであり、平成22年3月末まではこの条件で対応してまいりたい。
5 追加の借入については、経営改善計画の内容により、いわゆる真水、純増の部分が認められる場合もある。金額については、計画の内容を審査した上で、判断されるものと考えている。
商業支援課長
6 対象としている商店街は、平成18年度に実施した商店街経営実態調査で把握している1,058商店街を網羅している。
7 平成18年度の商店街経営実態調査では、調査項目の一つとして商店街内の空き店舗数などを調査している。それによると、平成18年度では1商店街あたり平均空き店舗数は4.4店舗であった。
今回の空き店舗実態調査は、さらに踏み込んで空き店舗の場所、形態、賃貸の可否や、商店街関係者の意向等を詳しく聴き活用したい。
8 平成18年度調査結果を踏まえて、「商店街地域資源活用事業」を実施している。これは、商店街が空き店舗を使用して様々な事業をする場合に補助をするものである。具体的には、空き店舗を活用した子育て広場や、かつて商人宿であった建物を観光やコミュニティの場として、またチャレンジショップとして活用する等、空き店舗を活用し商店街を活性化する施策に取り組んでいる。
産業人材育成課長
9 機械科以外の専門校にかかる整備だが、昨年度、タレットパンチプレス等を、高等技術専門校パワーアップ推進費で整備している。今年度は、リースでプレスブレーキを整備する予定である。
10 高等技術専門校以外に、民間の教育機関を活用した委託訓練を定員1,845人で行っている。その他に、埼玉ポリテクセンターでの訓練、また、経済対策の中で行われている一部基金訓練としての230人も含めて、埼玉県内では職業訓練に対応している。
山川議員
1 緊急借換資金について、借換えでなく借入れを増やしたい場合の基準はあるのか。
2 空き店舗活用事業は、商店街単独で実施することは大変である。県が主導権を握り、商店街を活性化すべきではないか。
3 高等技術専門校について、失業者が入校する場合、金銭負担が厳しいと思われる。授業料についてはどうなっているのか。 また、減免制度はどのようになっているのか。
金融課長
1 基準は特にない。個別的に経営状況と合わせ判断する。
ただ、借入額の目安は、運転資金の3ヶ月程度である。
商業支援課長
2 商店街地域資源活用事業では、商店街だけでなく、商工団体なども補助対象としている。また、市町村を通じて助成しており、県、市町村、商工団体が連携して事業を進めている。
産業人材育成課長
3 離職者訓練の講習料について、1年未満の短期訓練は公費対応しており無料である。民間委託訓練も同様に無料である。高等技術専門校も短期課程は無料。1年、2年コースについては、平成17年度から高等学校と同水準の授業料を頂いているが、昨年度から減免制度を充実させ、活用を図っている。
山川議員
緊急借換資金については、期間の延長をぜひお願いしたい。
高等技術専門校について、減免制度を利用している方の割合を教えていただきたい。
産業人材育成課長
5.4%の方が減免を受けている。
◆企業局関係
山川すみえ議員
1 住居手当が創設されたそもそもの趣旨について伺いたい。また、今回廃止するに当たり、その趣旨にどのような変更があったのか。
また、企業局での影響額はいくらか。
2 企業局職員の人数と住居手当を受給している職員の割合をお示しいただきたい。
総務課長
1 職員が公務を執行するにあたり、居住について負担があればそれを手当する。国家公務員や県の一般職員等に準じて創設されたものである。廃止についても、民間事業所の給与や国家公務員の住居手当の状況や廃止についての考え方を踏まえて、今回決定した。影響額について、企業局では、236人が持ち家にかかる住居手当の支給を受けている。来年度においては1,500円下がり、その翌年度はさらに1,500円下がるため、その分の影響が出る。
2 自宅にかかる住居手当の受給者が236人、賃貸にかかる住居手当の受給者は52人。住居手当を受給していない者は131人であるので、自宅にかかる住居手当の受給者は全体の56%である。
山川議員
自宅にかかる住居手当の廃止について、住居手当の支給に関する趣旨が変更されたわけではなく、国や県の一般職員に準じたということでよろしいか。
総務課長
制度趣旨について変更があったのではなく、国家公務員や民間の支給実態や人事院勧告を踏まえると改正せざるをえない。
〈討論〉
山川議員
第132号議案に反対の立場から討論を行う。
企業職員のうち56%が、持ち家にかかる住居手当の対象者である。この住居手当は、住宅の修繕などの費用をまかなうために手当として支給されている。これを廃止する特別な事情の変化はない。人事委員会委員長は、本会議における我が党の質問に対して、民間企業でも持ち家にかかる住居手当を支給している割合は、年々減少傾向にあると言いながらも、約5割の企業で持ち家にかかる住居手当を支給している事実を明らかにしている。
もし、県が住居手当を廃止することになれば、民間もこれに従い、住宅の維持管理に関わる勤労者の家計負担はますます増大する。県が定める住生活基本計画でも既存住宅ストックの有効活用は、環境負荷やライフスタイルコストの軽減を図ることにつながるとされている。このように、住宅の適切な維持管理が施策として位置づけられている。住宅手当の廃止は、県のこうした基本計画にも逆行するものであり、第132号議案には反対である。