(2009年7月10日)
◆山川すみえ議員の質疑
Q 山川すみえ議員
それでは、ただいま提出されました懲罰の動議について質問をさせていただきます。
この理由は、会議規則第五十七条の第一項に反しているのが理由とされております。しかし、第五十七条の第二項では、「表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない」と明確に書かれております。議請第五号及び第八号のときには、私が見る限り、皆さんは、この八名の方は議場におられませんでした。なぜこの第五十七条第一項に違反するのか、この点について第一点。
第二点は、過去には同様の退席の事例がなかったのかどうか。
この二点について伺わせていただきます。御答弁をお願いいたします。
A 小谷野五雄議員
ただ今の質疑に対しまして答弁をさせていただきます。
先ほどの説明のとおりでございます。
◆柳下礼子議員の反対討論
日本共産党の柳下礼子です。
日本共産党を代表して、田並尚明議員、北村浩議員、新井格議員、渋田智秀議員、木村勇夫議員、中島浩一議員、浅野目義英議員、山川百合子議員に対する懲罰の動議に反対する討論を行います。
本動議は、埼玉県議会会議規則第五十七条第一項の「議場にある議員は、表決に加わらなければならない」の規定に反し、議請第五号ないし議請第八号の表決に加わらなかったことを理由に提案されています。
しかし、第五十七条は、その第二項において「表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない」としています。私たちが見る限り、議長が「請願について採決いたします」の宣告をしたとき、八人の議員は既に議場にはいませんでした。皆さんもごらんになっていたとおり、議長は、八人の議員が退場するのを見届けてから、「請願について採決いたします」と宣告したのです。第五十七条は、このように一項と二項併せて議員の棄権を認めております。
先ほど提案者は、我が党の山川議員の質疑に答弁されませんでしたけれども、これまでに自民党を含め各会派の議員が、採決の直前に退場、棄権は、少なくありません。これに対する懲罰事例は、過去にはございません。委員長報告では、八人の退場が集団的、組織的、常習的であったことを懲罰の理由として挙げております。しかし、会議規則第五十七条には、集団的、組織的、常習的であるなどの要件は一切ございません。一体、会議規則のどこに抵触するのか、理解に苦しみます。
したがって、八人の議員は、会議規則第五十七条に反する行為は行っておらず、懲罰には当たらないと考えます。このような恣意的な解釈で懲罰がまかり通るならば、歴史に悪しき前例を残すことになり、絶対に認めることはできません。県民は、民主的な県議会を切実に求めており、このような動議を強行することは、必ずや県民世論の審判を受けることになります。
このことを申し上げて、私の討論を終わらせていただきます。ありがとうございました。