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議員提出議案「埼玉県行政に係わる基本的な計画について議会の議決事件等と定める条例の一部を改正する条例」及び「埼玉県文化芸術振興基本条例」に対する山川すみえ議員の質疑

(2009年7月2日)

Q 山川すみえ議員

 日本共産党の山川すみえです。日本共産党議員団を代表しまして議第6号議案及び議7号議案について提案者にそれぞれ質疑を致します。
 まず議第6号議案「埼玉県行政に係わる基本的な計画について議会の議決事件等と定める条例の一部を改正する条例」についてです。
 本議案は、県行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画のうち、県行政の運営上特に重要なものを追加するための改正であり、具体的に17計画が追加されております。
 これまで県議会に対して報告案件とされてきた県の「計画」は、40近くあるかと思われます。このなかには、期間に定めのない「国民保護に関する埼玉県計画」「埼玉県地域防災計画」、8年間を期限とする「埼玉県震災対策行動計画」など、県民の生命や財産の保護などに関わる重要な計画もあります。
 そこでまず提案者に伺いますが、今回の改正では、「議決等すべき計画」として、「県行政全般に係る施策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画」の他に第2条の第2号で「県行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画のうち、県行政の運営上特に重要なもの」を追加したわけですが、「県行政の運営上特に重要なもの」とは具体的にどのような計画を指すのでしょうか。
 第二に、この改正条例案では、現に策定されている計画のうち「彩の国文化創造ビジョン」など17の計画について、第2条及び第3条の規定を適用するとしていますが、40近くある計画のうち、なぜ今回17計画のみを追加したのでしょうか。また、追加の根拠について具体的にお答え下さい。
 第三に、今回の追加する「計画」に「国民保護に関する計画」や「埼玉県地域防災計画」、「埼玉県震災対策行動計画」などが含まれていないのはどのような理由によるものでしょうか。具体的にご説明下さい。
第四に、追加される計画は「県行政運営上特に重要」という位置づけで、計画期間も5年以上と長く、それぞれ幅広い事項を扱っています。これらを議決事件として審査するとなると、内容の理解を含めて審査に十分な時間を必要とします。
 現在のような議会日程では十分な審査が難しく、特別委員会の設置や常任委員会の閉会中審査などが必要になると考えます。
 改正条例案の提案の趣旨は、こうした委員会審議の充実を含めた議会のチェック機能の強化にあると考えてよろしいでしょうか。
以上、お答え下さい。
 続いて、議第7号議案「埼玉県文化芸術振興基本条例」について提案者に質疑致します。
 文化や芸術は、人々の心豊かな暮らしに欠かせないものであります。文化・芸術を創造し楽しむ県民の権利を尊重し、その条件を整えることは行政の責務であります。
 このような観点から、条例案について、何点か質問致します。
 第一点は、条例案では第2条で「文化芸術活動を行うものの自主性」が規定されていますが、戦前・戦中のような国や行政による文化統制を繰り返さないためにも、芸術・文化活動に対する不当な干渉や介入を許さないための規定を明確に設けるべきではないでしょうか。
 第二点は、第5条で「広く県民が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、必要な措置を講ずるよう努める」と県の役割を規定していますが、「必要な措置」とは具体的にどのような措置をさすのでしょうか。
 勤労青年や子育ての家族といった皆さんが文化・芸術活動に参加したり、鑑賞する機会や条件は極めて限られています。こうした県民が広く文化・芸術に親しめるようにするためには、経済的な支援や劇場等の文化施設への保育室の整備といった条件整備なども必要ですが、「必要な措置」とはそのような条件整備をさすのでしょうか、併せてお答え下さい。
 第三点は、第7条で「文化芸術による地域づくり」を掲げていますが、きわめて抽象的でイメージがわきません。提案者はどのような地域づくりを意図しているのでしょうか。
 また、条例案では、地域文化にとって重要な要素である自然景観や歴史的景観の保全・再生には一言も触れていませんが、文化・芸術の振興による「地域づくり」をうたうからには、このような規定を盛り込むべきではないでしょうか。
 以上、3点について提案者よりお答え下さい。

 

A 小谷野五雄議員(提案者)

 先ほど提案説明で細かく説明したつもりだったんですけれども、質疑が出ましたので説明をさせていただきます。
 山川すみえ議員の質疑に対して答弁をさせていただきます。
 まず、県行政の運営上特に重要なものと、具体的にどのような計画を示すのかという質疑でございますけれども、またもう一つは、四十近くある報告案件とされてきた計画のうち、十七計画のみ追加した根拠はどうかということでございますけれども、提案説明させていただいたように、報告案件とされてきた計画のうちですね、行政分野で議決対象となる上位計画のあるもの、主に執行機関の政策実施手順等を定めた実施計画について、計画の重要性の観点から除外したということですね。
 またさらに、これも提案説明で言っているんですけれども、法令により国との協議、同意等が必要とされているもの、主に市町村との調整の結果を踏まえて作成されたものについては、議決対象になじまないということで除くという基本的な考え方に立ちましてですね、十七計画とさせていただきました。
 次に、今回追加する計画に国民保護に関する計画、また埼玉県地域防災計画、埼玉県震災対策行動計画などが含まれていないのはどうですかという質疑でございますけれども、まず埼玉県地域防災計画、埼玉県震災対策行動計画などについてはですね、ただ今答弁させていただいた基本的な考え方ということで含めていないところでございます。
 なお、国民保護に関する計画については、国民保護法に基づきまして議会への報告が義務付けられております。法律の趣旨を踏まえて含めていないということでございます。
 最後に質疑されている部分に関しましては、議会のチェック機能の強化に当たると考えてよろしいのかということでございますけれども、これこそ提案説明させていただいたとおり、執行機関に対する監視・けん制機能を拡充するものであると考えております。
 以上です。

 

A 畠山清彦議員(提案者)

 山川すみえ議員の私に対する質疑に順次お答えをさせていただきます。
 まず、不当な干渉や介入を許さないための規定を明確に設けるべきとの御質疑でございますが、日本国憲法第二十一条では、表現の自由の保障が明確に規定されており、行政による不当な干渉や介入はあり得ないと考えております。その上で、本条例案では、第二条の基本理念に加えて、第三条第三項で、県の責務として、「県は、文化芸術活動を行う者の自主性及び文化芸術活動の多様性に十分な配慮を行いながら、これらの者との連携及びこれらの者に対する支援に努めるものとする」と規定しており、これで十分であると認識しております。
 次に、第五条における「必要な措置」の内容でございますが、第四条では、県が文化芸術振興計画を定めることとしております。この計画には、文化振興施策を総合的かつ計画的に推進するための事項が盛り込まれることを想定しており、具体的な施策はそこにゆだねております。
 最後に、「文化芸術による地域づくり」についてですが、第七条は、個人が文化芸術に親しむだけでなく、地域づくりのために文化芸術を活用することの視点を明記したものであり、具体的な地域づくりは、それぞれの地域にゆだねるべきものと考えております。また、既に埼玉県には、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例や文化財保護条例などもあり、景観の保全、再生は、この文化芸術振興条例に盛り込む必要はないと考えております。
以上でございます。

 

Q 山川すみえ議員

 どうも御丁寧な答弁、ありがとうございました。
 議第六号については、四十のうちに、法令により市町村との合意もしくは実施計画のあるものについては除外したということですけれども、四十の計画、またこれからも計画がいろいろ出されてくると思うんですが、それについては随時追加するということでよろしいでしょうか。
 もう一つは、チェック機能の強化ということですが、これはそうすると本会議、委員会など、どこで定めるんでしょうか。議会運営委員会などできちんと審議を保障するということでよろしいでしょうか。
 文化については、三条の三という御説明でございました。これで表現の自由や、また不当な介入はあり得ないので、ここで自主的な文化芸術活動の多様性に県が十分な配慮をするということで理解してくださいという御説明でございましたので、これについては、きちんとそう実行していただきたいというふうに思います。
 以上で二回目の質問を終わります。

 

A 小谷野五雄議員

 それでは、再質問に答弁させていただきます。
 先ほどの十七計画だけなのかということでありますけれども、これは十七計画だけではなくてですね、本条例施行後に、新たに策定された計画も対象になりますので、よろしくお願いします。
 もう一点の質疑に対しては、先ほど答弁したとおりでございます。

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