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条例及び請願に対する山川すみえ議員の討論

(09年3月27日)

第20号議案、第21号議案、第25号議案、第27号議案、第37号議案乃至第41号議案及び第47号議案に対する反対討論
議請第2号、議請第4号、19年議請第3号及び20年議請第8号について審査結果に反対し採択を求める討論

 

 日本共産党県議団を代表して知事提出の条例関連議案並びに請願について討論を行います。
 最初に、第20号議案「埼玉県手数料条例及び埼玉県証紙条例の一部を改正する条例」は、教育職員免許法等の一部改正に伴い、教育職員の普通免許状又は特別免許状の有効期間更新手数料等を定めるとともに、手数料を証紙で徴収することができるようにするものです。しかし、教員免許に更新制を導入することは、時の政府に気に入らない教員を教壇から排除することを可能にするものであり、教員の身分を著しく不安定にするものと言わなければなりません。よって更新手数料を設ける第20号議案には反対です。
 次に、第21号議案「埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例」及び第37号議案「埼玉県教育委員会事務局職員の定数条例の一部を改正する条例」は、いずれも事務事業の執行体制の見直しに伴い、職員の定数を改定するものですが、第1号議案への反対理由でも指摘しましたように、人口比で全国最低水準にある知事部局の職員定数をさらに削減することは、県民サービスの低下や職員の多忙化につながるため反対であります。教育委員会事務局職員の定数削減についても同様の立場から反対するものです。
 次に、第25号議案「埼玉県福祉事務所設置条例」と第27号議案「埼玉県保健所条例の一部を改正する条例」は関連しておりますので一括して討論致します。
 第1号議案に対する柳下議員の反対討論でも指摘しましたように、保健所と福祉事務所の統廃合は、職員に労働強化をもたらすだけでなく、住民に対するきめ細かな生活支援や就労支援を難しくするものであります。よって、第25号議案及び第27号議案には反対です。
 続いて、第38号議案「学校職員の給与に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例」、第39号議案「埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例」、第41号議案「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」については関連しておりますので、一括して討論いたします。
 第38号議案では教職員の給与の改定、第39号議案では教職員の定数増、第41号議案では、教職員の勤務時間の短縮が図られるなど賛成できる内容も含まれますが、問題は教頭と教諭との間に新たに主幹教諭制度を設けて管理職を増やす点にあります。
 主幹教諭は、給与の加配も受けるなど一般の教諭と対等ではありません。学校現場は様々な課題を抱えて多忙を極めていますが、生徒と直接向き合う教職員の加配こそ必要であれ、クラス担任をもたない管理職が増えても一般教職員の多忙解消や軽減にはつながりません。主幹教諭の設置によるピラミッド型の運営体制は、教職員相互の意思疎通を欠き、学校として抱えている問題や課題を教職員全体で共有して解決していく上でマイナスにしかなりません。従って、主幹教諭制度の導入を前提にした第38号議案、第39号議案及び第41号議案についてはいずれも反対であります。
 続いて、第40号議案「埼玉県学校設置条例の一部を改正する条例」についてです。
 本案は、県立特別支援学校である、県立盲学校を「県立特別支援学校塙保己一学園」に、県立大宮ろう学校と県立坂戸ろう学校を「特別支援学校大宮ろう学園、特別支援学校坂戸ろう学園」に、県立養護学校は「県立特別支援学校」に、それぞれ名称変更するものです。
 学校にはそれぞれ長い歴史と伝統があります。しかし、今回の名称変更は、学校に在籍する生徒や保護者、同窓生など学校関係者に事前の了解もなく、教育委員会の一方的な判断で強行されようとしており、このような非民主的なやり方はどのような理由があるにせよ教育行政として断じてあってはならないと考えるものです。
 県立盲学校という名称の存続を要望する陳情書は、同窓会会長やPTA会長、高等部専攻科自治会長など多数の関係者と個人から当県議会にも寄せられています。また、ろう学校の名称を「ろう学園」に変更することについても、両ろう学校PTA会長、坂戸ろう学校同窓会などが1万5千筆の反対署名を集め、県に提出しております。
 教育長は文教委員会において、関係者への説明が足りなかったと陳謝されたようですが、陳謝で済むような問題ではありません。学校の主人公はそこで学ぶ生徒やその保護者であります。手続きの上で重大な齟齬(そご)が明らかになった段階で直ちに本議案を撤回し、関係者と協議するのが教育委員会としてとるべき当然の態度ではないでしょうか。
 「障害者権利条約」前文には「障害者が政策及び計画に係わる意志決定の過程に積極的に関与する機会を有すべきであることを考慮し」とあります。障害者施策を進めるうえで当事者の意見を最大限尊重することは、国際的な常識であります。障害者や関係者の反対を押し切って名称変更を急がなければならない理由はどこにもありません。
 よって、第40号議案については議会の良識をもってこれを否決すべきであります。
 次に、第47号議案「公立大学法人埼玉県立大学の定款を定めることについて」は、県立大学を独立行政法人化するために定款を定めるものですが、独立行政法人化による旧国立大学の疲弊ぶりからも、今なぜ県立大学を県の直営から切り離して、法人化しなければならないのか納得できません。現状の県直営を維持すべきであります。
 続いて、請願に対する討論に移ります。
 最初に議請第2号「後期高齢者医療広域連合への県の財政支援を求める請願」は、委員長報告では不採択でありますが、わが党は採択を求めるものです。
 委員長報告は不採択の理由として「制度の廃止ではなく、制度をよりよいものとするための努力の中で、議論を重ねていくべきものである」と述べていますが、本請願が求めているのは制度の廃止ではなく、県後期高齢者医療広域連合に対する県の財政支援であります。県の財政支援については広域連合からも強い要請が出されており、請願を採択すべきです。
 次に、議請第4号「公営住宅の入居基準の引き下げと家賃値上げの中止を求める請願書」について委員長報告は不採択でありますが、採択を主張致します。
 この請願は、入居収入基準の引き下げや家賃値上げを行わないこと、公営住宅の大量建設などを求めたものですが、知事も昨年12月議会で私の質問にお答えになったように、県営住宅への入居希望者は10万人にのぼります。ところが肝心の県営住宅の新規建設は何年も見送られ、建て替えによる増設にとどまっているのが現状です。これは行政の怠慢以外の何ものでもありません。
 大量のマンションが売れ残る一方で、これだけの県民が県営住宅への入居を希望しているという事実を私たちは直視すべきであります。未曾有の経済的危機に直面し失業者やホームレスが増大しているなかで、生存の基盤としての住宅の確保は待ったなしの課題であります。
 次に、19年議請第8号「県政調査費の使途の明確化について」及び20年議請第3号「県政調査費や海外視察等の問題を埼玉県議会の正規の機関で速やかに審議することについて」は、いずれも委員長報告では、不採択ですが、わが党は採択を主張いたします。
 委員長報告では19年議請第8号について「県政調査費の交付対象が会派である以上『議員一人一人』の使途まで明らかにする必要がないため」と不採択の理由を述べていますが、本請願が求めているのは、議員個人であるか、会派単位であるかを問わず、県民の税金から捻出されている県政調査費がどのように使われているのか、県民の前に透明にしてほしいということに他なりません。請願文書の言葉尻をとらえて不採択とするのではなく、請願の趣旨を踏まえて議会としての見識を示すべきであります。
 ところで、本日の議会運営委員会で、「議会あり方研究会」が議長に提出した県政調査費に関する提言を受けて県政調査費の交付に関する規程や運用指針などが議会運営委員会において承認されましたが、その内容は県政調査費の収支報告書に領収書の添付を義務づけるとしたものの、調査研究費や公聴費、会議費などについては、会派の判断で非公開とすることができるとするなど、使途の透明化とはほど遠い内容であります。これでは、本請願者をはじめとして多くの県民が到底納得できるわけがありません。
 従って、両請願については直ちに採択し、県政調査費の使途透明化を図るため領収書添付の義務づけやその公開について規定する関係条例改正に向けた超党派による正規の協議機関を直ちにた立ち上げるよう求めるものであります。
 以上で、私の討論を終了致します。

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