日本共産党の柳下礼子でございます。議第2号議案「普通財産の交換前の行為について議会の議決事件として定める条例」に対して提案者に質疑を致します。
提案されております条例案は、一定の普通財産を交換しようとする場合において、必要な協定の締結、その他これに類する行為を行おうとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならないとするものであり、その目的を地方自治法に定める財産の交換について適正に運用することとしております。
普通財産の交換に議会の議決を要するという趣旨の条例は、他の都道府県においては、例がないものと認識しております。本県においても普通財産の交換という事案はあまり例をみない、特殊な手法と説明を受けております。
そこで、提出者に伺いますが
条例案の第2条に規定している、「これに類する行為」とは極めて曖昧な規定であり、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
本条例案が可決・成立することになれば、平成21年度以降とされている「さいたま新都心八街区整備事業」の財産交換契約の締結以前の来年度早々にも事前の議決が必要とされることになります。
しかし、本県議会には、さいたま新都心八街区の財産の交換に関わる議案として94億6千万円余の予算案をはじめ、関連議案が提出されており、いずれも常任委員会で自民党を含めて可決されております。
提案者は、財産交換契約の締結時まで議会の議決ができなければ、既成事実が積み重ねられ、議会として事実上反対できなくなると提案理由で述べておられますが、さいたま新都心八街区整備事業の計画案に関して問題があるとすれば、なぜ今議会において関係議案に対して賛成したのでしょうか。
また、委員会審議を含め県の説明が不十分だとすれば、どのような点で不十分だったのか、明らかにされたいのであります。