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暮らしの安心・安全対策特別委員会における柳下礼子県議の質疑(要旨)
(2007年10月12日)

柳下委員

(1)震災時における建築物の倒壊による圧死や窒息死を防ぐために、建築物の耐震診断と改修工事が必要である。
埼玉県建築物耐震改修促進計画では、県及び市町村の役割分担が記載されているが、住宅の耐震改修工事をしたいが費用がない場合はどうするのか。
(2)住宅全体を耐震改修するのではなく部分的な簡易な耐震改修をする場合の補助はあるのか。


建築指導課長

(1)住宅の耐震診断の補助は17市町が、耐震改修の費用は14市町が実施しており、県は広域的な利用のある多数の人が利用する建築物の補助制度を今年度創設した。
(2)部分的な簡易の耐震改修については、県、市町村の補助制度は国の制度を活用して行っているものであり、国の住宅・建築物耐震改修等事業を活用して制度をつくっている。これについては簡易な改修は補助の対象外となっている。
 地域住宅交付金を活用すれば補助制度をつくることができる。現在、耐震改修工事の補助を実施している14市町のうち、4市町が簡易の補強について補助が可能である。また、18市町で地域住宅交付金を活用した事業を行っている。


柳下委員

(1)今年度、久喜市において、県として初めての住民参加型の国民保護実働訓練が行われたとのことであるが、あらゆる事態を想定して訓練を実施するとはどのようなことか。
(2)図上検討会の内容について具体的に説明してほしい。
(3)国民保護に関する埼玉県計画には武力攻撃事態に応じた様々な類型があるが、700万県民に対し、どのように訓練を行うのか。


危機管理課長

(1)久喜市で行った国民保護実働訓練はテロの発生を想定して実施した。あらゆる事態を想定するということは、最悪の事態を想定し、どのような状態においても最善の保護が行えるようにするという意味である。
(2)図上検討会は、現地対策本部が設置されることとなっている5地域創造センターごとに行った。テロ、ミサイル攻撃等いろいろとあるが、避難する状況に応じて避難場所をどこにするか、避難経路をどのようにするか、備蓄物資をどのように運ぶかなどを検討するようにしている。
(3)弾道ミサイル攻撃に対応した訓練ができるのかについてだが、船舶による着上陸侵攻の場合は上陸地点を想定しやすく避難地域を指定しやすいが、航空機攻撃や弾道ミサイル攻撃の場合は地域を想定しづらいため、避難誘導には困難を伴う。
 しかし、ミサイル攻撃であっても、状況を把握した段階で、屋内に避難していただくことで、少しでも避難が軽減できるのかと思う。


柳下委員

 国民保護に関する埼玉県計画には様々な避難方法や対処方法等が記載してあるが、そんなことはできないのではないか。実際に弾道ミサイルが飛んできた場合、10分後に避難することはできない。どんな想定を行っても訓練は無駄ではないか。
 国民保護法がつくられた目的が、アメリカと一緒に有事体制を整備することにあるのであるから、平時から訓練を行うことは問題である。訓練はやめるべきである。様々な事態を想定して、平時から協力されてはたまらない。あらゆる事態を想定しての避難訓練、国民総動員とも言うべき仕組みの訓練に、県、市町村、民間が協力させられるのは問題ではないか。


危機管理課長

 この訓練は法律に基づいて県の責務が定められている。これに基づいて計画が立てられているので、あくまで万が一に備えて訓練を行っているので、ご理解を賜りたい。


柳下委員

 住宅の部分的な耐震改修が行える地域住宅交付金を活用した補助制度の創設について、市町村に働きかけていくべきではないか。


建築指導課長

 平成19年度から3か年で市町村において建築物耐震改修促進計画を策定することになっている。この計画を策定する中で補助制度の創設について検討するよう働きかけていきたい。

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