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埼玉県議会議員の定数並びに選挙区等の改定について

   埼玉県議会議員の定数並びに選挙区等の改定について
   〈日本共産党の提案〉
           2010年10月12日

1.埼玉県議会の議員定数は2005年(平成17年)の国勢調査の人口に基づき94とする。
2.59ある選挙区を、市町村合併による行政区域の変更等を踏まえ51選挙区に再編する。(選挙区別定数配分は別表のとおり)

【理由】
1.地方議会は議事機関として行政機関とともに、民主的地方自治の根幹を担っている。有権者の意思が最も民主的に反映できる定数を定めることは、県政の充実と発展にとって不可欠なものである。
 本県の県議定数は、1978年(昭和53年)の12月定例会で94(当時の法定数100)とされて以来、日高市の市制施行に伴う定数1増(1995年)を除いて94とされてきたところである。この間、本県の人口は1979年の482万人から2005年の国勢調査では705万人へと223万人も増加している。この増加数は、定数58の長野県や定数61の宮城県の人口に匹敵するものである。
 また、県議1人当たりの人口も51,290人から75,045人へと大幅に増加している。千葉県の人口は本県より約100万人少なく法定上限数も2下回っているにもかかわらず、条例定数は本県を1上回っている。また、北海道は本県より人口が142万人以上少なく、法定上限数も8下回っているにもかかわらず条例定数は12議席も上回っている。
 ちなみに、本県の条例定数94は地方自治法第90条が定める法定上限数(本県の場合は120)に対して21.7%の減少率で、全国でも岐阜県の24.6%に次ぐものである。(2010年9月1日現在)
 県民の政治的意見、要求が県議会に公正に反映できるよう総定数については本来増員をはかるべきであるが、今日の経済情勢等に鑑み、現定数を維持すべきと考える。

2.わが国の憲法は、主権者である国民に平等な選挙権を保障している。ところが、本県では1票の格差が2倍以上の選挙区が長年にわたって放置されており、選挙の公正さに対する有権者の信頼を欠いたものとなっている。
 前回県議選(2007年)では、議員1人当たりの人口が最少の西第13区(比企郡川島町・吉見町)と東第14区(北葛飾郡杉戸町・松伏町・旧庄和町)との「1票の格差」が2.524倍となるなど、格差2倍以上の選挙区が12選挙区にのぼっている。
 選挙区の「1票の価値」が、他の選挙区の2倍を超えることは、1人が2票を行使することに等しい。これは選挙権を地域によって差別するものであり、憲法の平等原則に反し許されるものではない。東京都議選に関する東京高裁の判決(86年2月)は「法の趣旨は、できる限り1対1の数値であるべきことを要求している」「人口比例原則の緩和の程度は、1対2を超えることは許されない」と、格差を1対2未満にすべきことを明瞭に示している。(この判決は、87年2月の最高裁判決で確定)
 議員定数の算出にあたっては、人口比例原則を厳格に守り、「1票の格差」は最大でも「1対2未満」に抑えるべきである。

3.国民に平等な選挙権を保障するうえで、「1票の格差」の是正と併せて、人口の多い選挙区の定数がそれより人口の少ない選挙区の定数より少ない「逆転現象」を解消すべきである。
  前回県議選では、選挙区の逆転現象が以下のように3通りもあった。
○南12区(さいたま市岩槻区・定数2)
│ 108,976人
├  南第14区(桶川市・伊奈町     110,212人・定数1)
├  南第16区(旧鴻巣市・旧吹上町   111,592人・定数1)
└  東第14区(杉戸町・松伏町・旧庄和町113,904人・定数1)

  このような逆転選挙区の解消は、定数の増減や選挙区の変更なしにも可能であり、これ以上放置することは許されない。

4.現行の選挙区は、2005年以降市町村合併が進んでいるにもかかわらず、衆議院議員の小選挙区特例で鴻巣市、ふじみ野市、春日部市の3市が、合併特例で加須市と久喜市の2市がそれぞれ選挙区が複数に分断されたままとなっている。
 しかし、同じ市域に複数の選挙区を設けることは、市町村合併による地域の一体性を損ねることになり、合併そのものの意義が逆に問われかねない問題である。県議会議員の選挙区を定める上では市町村合併による新たな行政区域を前提に定めるべきであり、小選挙区特例や合併特例を設けるべきではない。

5.1票の格差を2未満に抑えるために、配当基数が0.750を下回る西13区や北2区のような選挙区については公職選挙法第15条第3項が定める任意合区の規定を適用して隣接する他の郡市の区域と合わせて新たな選挙区を設けることとする。
  任意合区する選挙区は以下のとおりである。
 @入間郡(毛呂山町・越生町)を日高市に合区する
 A比企郡(川島町・吉見町)を東松山市に合区する
 B秩父郡(皆野町・長瀞町・小鹿野町・横瀬町・東秩父村)を秩父市に合区する
 C児玉郡(美里町・神川町・上里町)を本庄市に合区する
 D北葛飾郡(杉戸町)と幸手市を合区する
  また、市町村合併の影響で新たに強制合区の対象となる入間郡(三芳町)はふじみ野市に、同じく北葛飾郡(松伏町)は吉川市にそれぞれ合区することとする。

以上


(選挙区別議員定数配分表(日本共産党案)pdf)

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