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政策・提案

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委員会審議の活性化等に関する申し入れ

2009年6月16日

埼玉県議会議長
奧ノ木 信夫  様
埼玉県議会議会運営委員会委員長
小島 信昭  様
                         日本共産党埼玉県議会議員団
                         団 長  柳下 礼子

             委員会審議の活性化等に関する申し入れ

 6月議会を前にしてわが党議員団は委員会の運営及び審議に関して以下の提案を行うものです。
 貴職におかれましてはこの提案を受けとめ、議会運営委員会での協議等に反映されますよう申し入れるものです。

〔委員会の民主的運営及び委員会審議の活性化のための提案〕
1.常任委員会の閉会中審査の実施について
 継続審査となった案件や緊急を要する議案や調査事項について審査するため、閉会中であっても常任委員会を積極的に開催し、審議の充実をはかる。

2.委員会審議における公聴会や参考人の活用について
 議案の審査や請願の審査において、県民の要望や専門家の意見、請願者の意見を審査に反映させるため、地方自治法第109条第4項及び第5項の規定に基づいて公聴会の開催や参考人の招致を積極的に行う。

3.委員会審議における一般質問枠の確保について
 会期中の委員会では、付託議案に対する質疑以外に当該委員会が所管する県の事務全般について執行部に質疑できる一般質問枠を設ける。

4.所管事務調査権の活用について
 知事から提出される議案以外に、当該委員会の所管に属する県の事務について現状や問題点を明らかにし議案審査にも反映できるよう地方自治法第109条第3項の規定に基づく所管事務調査権を積極的に活用する。

5.請願・陳情の審査について
 県民から提出された請願・陳情については、請願・陳情者の意見陳述の機会を与えるとともに、十分な審査のうえ、速やかに結論を出す。「継続審査」の案件については、閉会中の審査を行い、次期定例会までに結論を出すように努める。十分な審査も行わず定例会のたびに「継続審査」を繰り返すことは、審議の放棄に等しく、県議会の権威と信頼を失墜させる行為である。
 また、陳情については「埼玉県議会会議規則」第23条を活用して、請願同様、審査の対象とする。

6.委員会の行政視察について
 委員会の行政視察については、定期の視察をとりやめ、議案審査や必要な所管事務調査など目的や調査・研究の課題が明確なものに限って実施する。また、県執行部の視察随行は特に必要な場合に限る。

7.委員会会議録の作成とマイク等の設置について
 会議録は「議会活動を証明する唯一の公文書」であり、委員会審議についても速記法による会議録を作成し、情報公開の手続きなしに県民が閲覧できるよう必要な事務局体制を整備する。委員会審議のやりとりが傍聴者にも十分聴き取れるよう、委員会室にマイクと音響機器を設置するとともに、傍聴席の枠を拡大する。

8.委員長報告について
 委員長報告は、所属委員会以外の議員に表決態度を決める際の参考情報を提供するものであり、非所属議員も審議内容が十分理解できるよう簡略化せず、出された意見等を十分網羅した内容とする。

9.特別委員会の設置について
 特別委員会の設置については、予算、決算などを除いて臨時的かつ集中的な審査を要する特定事件について審査する場合のみにとどめ、年間を通じて設置するような現在の運営のあり方を改める。

10.請願の紹介議員について
 正副委員長が請願の紹介議員となることを原則避けるとすることは、議員の請願紹介権を侵害するもので、正副委員長であっても請願の紹介議員になることを妨げないこと。

以上

(「委員会審議の活性化等に関する申し入れ」PDFファイル)

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