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県議会の民主的運営等に関する申し入れ

2007年5月22日

各会派代表 様
                          日本共産党埼玉県議会議員団
                          柳下  礼子

            県議会の民主的運営等に関する申し入れ

 各会派の合意に基づく議会の民主的運営と情報の開示、民意を積極的に議会の審議に反映させるため、下記の点について提案します。
 貴会派におかれましては、この提案を十分検討のうえ県議会の民主的運営とより県民に開かれた議会の実現に向けて前例にとらわれず積極的な努力を払われますよう申し入れるものです。



一.本会議における議員の発言権の保障について
 議会は言論の府であり、本会議における議員の発言を十分保障する議会運営が求められている。こうした点から、一般質問については無所属議員を含め全ての議員が少なくとも年1回行えるよう改善を図る。

一.委員会審議の会議録作成について
 予算特別委員会の審議については正規の会議録が作成されているが、常任委員会及び他の特別委員会については発言の要点をまとめた会議録の作成にとどまっており、その開示には県議会情報公開条例に基づく情報公開請求が必要である。委員会審議についても速記法による会議録を作成し、情報公開の手続きなしに県民が気軽に閲覧できるよう改善を図る。

一.本会議審議のテレビ中継について
 代表質問や一般質問、予算特別委員会質疑をテレビ埼玉を活用して実況あるいは録画中継し、県民が自宅などで議会の論議を視聴できるようにする。

一.議員提出議案の取り扱いについて
 意見書・決議など、「機関意思の決定」に係る議案の提出は、議員固有の権利であり、地方自治法の趣旨に則り、これを保障する。

一.常任委員会の審査について
 常任委員会は、継続審査となった議案や緊急を要する議案・審査事項については閉会中であっても委員会としての調査・研究・審査を積極的に行うなど審議の充実を図る。

一.公聴会や参考人の活用について
 委員会の審査においては、県民の要望や専門家の意見を審査に反映させるため、公聴会の開催や参考人の招致を積極的に行う。特に、請願・陳情の審査においては、請願者や陳情者の意見陳述の機会を保障する。

一.請願・陳情の審査について
 県民から提出された請願・陳情については、十分な審査のうえ、速やかに結論を出す。「継続審査」の案件については、閉会中であっても調査・研究を進めるなど積極的に対応する。また、会議規則第23条を活用し、陳情についても審査の対象とする。

一.正副議長の任期並びに民主的な議会運営について
 県議会議長及び副議長の任期は、地方自治法に則ることとし、中立・公平を基本とした民主的な議会運営に努める。1人会派などの少数会派についても議会運営委員会へのオブザーバー出席を認める。

一.県議会の役職の公平な配分について
 常任委員会や特別委員会、各種審議会等の役職は、民意の反映を保障する立場から、議席数に応じて各会派に公平に配分する。

一.行政視察について
 行政視察は視察の目的と調査課題をより明確にし、そのうえで視察先や日程等を具体化する。海外行政視察については原則実施しないこととし、実施する場合については、友好親善視察を含め各会派の合意を前提とする。

一.県政調査費について
 県政調査費については、適正な運用と使途の透明性をはかるため、収支報告書だけでなく出納簿や領収書などの関係資料を添付のうえ議長に提出し、これらの添付資料を含めて情報公開の対象とする。また、使途基準を明確にするため、超党派による協議会を設置し、運用指針を策定する。

一.費用弁償について
 県議会の本会議や委員会の開催に伴う費用弁償については、廃止する。

一.県議会厚生クラブへの公費支出について
 議員が自主的に組織している県議会厚生クラブや、健康診断に対する公費による補助は取り止める。
以上

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