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埼玉県議会6月定例会、深夜に閉会

埼玉県議会6月定例会の閉会にあたって日本共産党埼玉県議団は談話を発表しました。
                         2009年7月10日
日本共産党埼玉県議会議員団
団 長  柳下 礼子

6月定例県議会の閉会にあたって(談話)

一.定例県議会最終日の10日、「県政調査費の領収書の全面添付を求める請願」の採決に際して、「民主党・無所属の会」所属議員の賛否が分かれ、8人の議員が採決を棄権したことに対して自民党から「県議会会議規則」の規定に違反したとして8人に対する懲罰動議が提出され、自民、公明、刷新の会などの賛成多数で懲罰(公開の議場における戒告)が強行された。
 採決を棄権したことが県議会会議規則の第57条「議場にある議員は、表決に加わらなければならない」の規定に反したというのが動議提出の理由だが、過去においても同様の棄権は自民党議員も含め行われており、そのことで懲罰を受けたという事例は過去にはない。今回の棄権だけを取り上げて懲罰に付すというのは何ら道理がなく、多数の力を背景にした横暴以外の何ものでもない。
 なお、同請願は、県政調査費の使途について例外を設けることなく全ての領収書の添付を義務づけるよう求めたものだが、この要求は県政調査費が県民の税金で賄われている以上、当然である。自民党や公明党は、会派の判断で一部の領収書を非公開とすることについて「(調査費の)使途の透明性の確保と会派に期待されている調査研究活動の独立性・自立性の尊重という二つの要請に応えるものとして妥当」だという理由で合理化し、請願を不採択としたが、全ての領収書の公開を決めている他の自治体で、会派の調査研究活動の独立性や自立性が損なわれたという話しは聞いたことがない。一部であっても非公開の領収書を認めることになれば、使途の透明性は著しく損なわれることになり、このような例外は認めるべきではない。
一.今定例会には、総額719億7千万円余の今年度一般会計補正予算案など24件の議案が知事より提出された。わが党は、埼玉県労働会館を廃止する条例と、個人県民税の配当割・株式譲渡所得割の軽減税率の適用期限を1年延長することなどを内容とする県税条例等の一部を改正する条例の2議案に対して反対した。
 過去最大の規模となった一般会計補正予算案は、総額約14兆円にのぼる巨額の税金を投じながら、“大企業には大盤振る舞い、国民には一回限りのバラマキ”と批判されている国の補正予算の成立を受けて編成されたものだが、県の予算は社会福祉施設の生活環境改善や福祉・介護人材の処遇改善、新型インフルエンザ対策の強化、雇用確保のための基金の活用など福祉・生活関連の施策が中心であるため、わが党は予算案に賛成の立場をとった。県に対しては引き続き中小企業対策や雇用対策の強化を強く求めていきたい。
一.今定例会には、議員提出議案として、「埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件等と定める条例の一部を改正する条例」と、「埼玉県文化芸術振興基本条例」の2件の条例案が提出され、わが党はいずれの議案にも賛成した。
 前者は、現行の条例で議決対象としている「県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画」に加えて、「県行政の各分野のうち、県行政の運営上特に重要なもの」を追加するもので、今回の条例改正に併せて「環境基本計画」など17の計画を追加している。これらの計画を議決事件として審議するからには、特別委員会の設置や委員会の閉会中審査など委員会審議の充実が求められているところである。
 わが党議員団は6月議会の開会に先立って、「委員会審議の活性化等に関する申し入れ」を議長と議会運営委員会委員長に行ったところであるが、今回の条例改正を受けて委員会審議の活性化に向けた各会派の努力を求めたい。
一.7月1日の県議会本会議で上田知事は、吉田芳朝議員(民主党・無所属の会)の日の丸・君が代問題に関する質問に答える形で、「日本の国旗が嫌いだとか、日本の国家が嫌いだというような、そういう教員は辞めるしかないんじゃないですか」と驚くべき答弁を行った。この発言は、「思想及び良心の自由」を定めた憲法第19条に抵触する重大発言で、わが党は直ちに発言の撤回を求める私の談話を発表した。
 ところが上田知事は、発言に対するわが党や県民の批判に対して反省するどころか、「日本国の公務員なのに国旗や国歌が嫌いだという理由でこのような行動を取らざるを得ないというのであれば、辞めたらよいのではと私の率直な思いを述べた次第」という内容の文書を配るなど全く反省の色を見せていない。「日の丸」「君が代」に対して、どのような思想や意見をもつかは国民一人ひとりの内心の問題であり、公務員だからといって自己の思想・信条に反して「君が代」斉唱に際して起立を強要されるようなことは断じてあってはならない。同時に、入学式等における「日の丸」「君が代」の強要は、公権力による教育内容への介入にあたり、教育現場に対して一方的な価値観を押し付けるものに他ならない。
 憲法を尊重し擁護する義務を負う知事が、憲法第19条が規定する「思想及び内心の自由」を尊重できないのであれば、それこそ「知事を辞めていただくしかない」と言わざるを得ない。
一.今議会に県民から提出された「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願」など4件の請願についてわが党は採択を求めたが、いずれも賛成少数で不採択となった。
 このうち「細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早期に求める請願」については、請願理由にも述べられているように、世界のほとんどの国でヒブワクチンの定期接種が実施されており、その効果については国際的にも広く証明されているところである。毎年約千人もの子どもたちが罹患し、死者も年間50人を数えるなかで、1日も早い公費による定期接種が求められている。こうした請願を、自民、公明、民主などの会派が「国の承認手続きを見守る」などという理由で不採択としたことは、県議会の良識を疑わせるものである。


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