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県政調査費の請願に、民主分裂ー荒れる県議会最終日

「県政調査費の領収書について全面添付を求める」請願
不採択の民主に10人が造反???ー荒れる県議会


 上記請願はすでに議会運営委員会で民主党も含めて「不採択」と決定されていました。このことをマスコミは強く批判。本会議での採決では、わが党が委員会の「不採択」に反対したほか、民主議員2人が反対、8人が退場しました。

この8人の議員に対して、自民党が懲罰動議を提案。
議会はこの動議を巡って、大荒れとなり、夜11時の段階でまだ閉会しておりません。

懲罰動議に対して日本共産党の柳下礼子県議は
以下の通り反対の討論を行いました。


私は日本共産党を代表して「田並ひさあき議員、北村浩議員、新井いたる議員、渋田ちしゅう議員、木村勇夫議員、なかしま浩一議員、浅野目義英議員、山川百合子議員に対する懲罰の動議」に対する反対討論を行います。
本動議は埼玉県議会会議規則第57条第1項の「議場にある議員は表決に加わらなければならない」の規定に反し、議請第5号ないし議請第8号の表決に加わらなかったことを理由に提案されています。
しかし第57条はその第2項において「表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができないとしています。私たちが見る限り議長が「請願について採決いたします」の宣告をした時、8人の議員はすでに議場にはいませんでした。みなさんもご覧になっていたとおり、議長は8人の議員が退場するのを見届けてから「請願について採決いたします」と宣告したのです。第57条はこのように1項と2項併せて、議員の棄権を認めております。さきほど提案者は山川議員の質疑に答弁されませんでしたが、これまでに自民党をふくめ各会派の議員が採決の直前に退場・棄権は少なくありません。これに対する懲罰事例は過去ございません。
委員長報告では「8人の退場が集団的、常習的であった」ことを懲罰の理由としてあげておりますが、会議規則57条には「集団的、常習的」であるなどの要件はいっさいございません。いったい会議規則のどこに抵触するのか理解に苦しみます。
従って、8人の議員は会議規則57条に反する行為は行っておらず、懲罰には当たらないと考えます。このような恣意的な解釈で懲罰がまかり通るならば、歴史に悪しき前例を残すことになり、絶対に認めることはできません。
県民は民主的な県議会を切実に求めており、このような動議を強行することは、かならずや県民世論の審判を受けることになります。このことを申し上げて、私の討論を終わらせていただきます。


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