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県職員及び県教職員の夏期一時金に関する申し入れ

応対した村田俊彦総務部長と柳下県議
応対した村田俊彦総務部長と柳下県議
なぜ、今決定する??県職員・教職員のボーナス引き下げ?

5月22日、柳下県議は埼玉県知事に対する「県職員及び県教職員の夏期一時金に関する申し入れを行いました。」
申し入れ文書は以下の通りです。





県職員及び県教職員の夏季一時金に関する申し入れ

 埼玉県人事委員会は5月15日、知事と県議会議長に対して、「職員の期末手当等に関する報告(意見)及び勧告」を行いました。その内容は、2009年6月期の夏季一時金について、民間企業の特別調査を踏まえ、支給割合を0.2か月(約1割)暫定的に凍結することとし、凍結分の取り扱いについては、5月から実施している職種別民間給与実態調査の結果を踏まえて、今後必要な措置を勧告するというものです。これが勧告どおり実施されれば、一般行政職で約8万円の削減となります。
 人事委員会の勧告にも述べられているように、県職員の賃金は本来、前年8月からその年の7月までの1年間に支払われた民間事業所における特別給の実態を把握したうえで、年間の支給月数を調整することが基本となっています。
 ところが、今回の「勧告」は、今年4月24日から5月12日までの3週間足らずの期間、それも調査対象の256社のうち夏季一時金の決定済み企業がわずか32社に過ぎないなかで、この調査をもとに凍結を勧告したものです。人事委員会は特別調査を実施したことについて、「景気の急速な悪化に伴い、業種による差異はあるものの、全体として過去に例を見ないほど大幅な前年比マイナスとなることがうかがわれた」ので、例年5月から行っている実態調査とは別に行ったと述べていますが、これは国の人事院同様、従来の賃金決定ルールを無視するもので、一時金削減の「結論先にありき」との誹りを免れません。
 県人事委員会の「勧告」に先だって、国の人事院は国家公務員の夏季一時金を0.2か月分凍結する勧告を行っていますが、こうしたルール無視の異例な特別調査の背景には、財界による賃金削減方針と、総選挙を前に公務員バッシングを政治的に利用しようとする政府与党の思惑があります。県人事委員会がこうした財界の狙いや政府与党の政治的思惑に追随し、人事院に倣って特別調査に基づいて前倒しで「勧告」に踏み切ったことは、労働基本権制約の代償機関としての役割を自ら放棄するものと言わざるを得ません。
 公務員の夏季一時金0.2か月分の凍結は、春闘の最中にある民間中小企業の賃金を押さえ込むだけでなく、審議が始まる地域別最低賃金改定にも大きな影響を及ぼすものです。21日の国会でも谷公士人事院総裁は、「調査がずさんではないか」というわが党の塩川鉄也衆院議員の追及に対し、「全体を反映したかと言えば、そうではない」と特別調査のサンプル数の少なさを認める一方、民間労働者を含め「多くの方に何らかの影響を与える」と認めているところです。
 内需拡大による景気回復が求められているなかで、内需拡大に逆行する公務員の一時金削減を敢えて前倒しで行わなければならない道理はどこにもありません。
 知事は人事委員会の「勧告」を受けて臨時議会を招集し、夏季一時金0.2か月凍結などを内容とした「職員の給与に関する条例」等の一部改正案を提案する方針とうかがっていますが、今回の「勧告」に基づく県職員及び県教職員の給与に関する関係条例の改正については以上の理由から見送るよう、強く申し入れるものです。
以上


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