「県議会への居座り許されない」
近藤議員(公選法違反)の辞職勧告で申し入れ
今春の県議選で公職選挙法違反(買収・事前運動)の罪に問われた西第5区の近藤善則議員の控訴審判決が去る11月29日、東京高裁であり、同高裁は懲役2年・執行猶予5年を言い渡したさいたま地裁の一審判決を支持し、近藤被告の控訴を棄却しました。
これを受けて、柳下礼子議員は11日、自由民主党、民主党・無所属の会、公明党、無所属刷新の会、社民党の各会派に対して、 県議会の政治倫理規程に基づいて同議員に対する議員辞職勧告決議を挙げるため努力するよう申し入れました。
また、議会運営委員会の鈴木聖二委員長に対しても辞職勧告の決議に向けて積極的な役割を果たすよう申し入れました。
これらの申し入れのなかで柳下議員は、「さいたま地裁の有罪判決にも従わず控訴し、その控訴審でも有罪の判決が出たにもかかわらず県議会に居座り続けていることは、県議会の権威と名誉を著しく失墜させる行為である」と近藤議員の態度を厳しく断罪。辞職勧告を速やかに決議して政治倫理に対する県議会としての確固たる姿勢を示すことを求めています。
申し入れ(全文)↓
(
近藤善則議員に対する辞職勧告決議に関する申し入れ(PDFファイル))