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近藤善則被告に有罪判決

4月の埼玉県議選で公職選挙法違反(買収など)に問われた、近藤善則被告(ふじみ野市・旧上福岡市)判決公判が8月8日浦和地裁で開かれ懲役2年執行猶予5年、追徴金10万円を言い渡しました。被告は判決を不服として即日控訴しました。
 事件は県議選告示前の1月15日近藤被告が票のとりまとめなどを依頼するために、当時のふじみ野市議6人に5万円ずつ渡したとされるものです。うち5人は現金を受け取り、公職選挙法違反で罰金刑に処せられています。近藤被告は、5万円については「党支部からの推薦料だったとしていますが、判決は現金供与を「投票のとりまとめ、選挙運動に対する報酬」と判断。「選挙の自由、公正を侵害する悪質な犯罪で、手口は巧妙。反省の余地はみられず、酌量の余地はない」と批判しています。

近藤被告有罪についての柳下礼子県会議員談話

 近藤被告有罪は当然の判決です。名目をどのように取り繕おうと、現金を供与する行為は、「自由な意志決定をゆがめ、自己のために奉仕させようとするもの」(判決文より)です。近藤被告は「選挙運動は、本来選挙人の自由な意志決定に基づいておこなわれるところ」(判決)という指摘に真摯に耳を傾け、反省すべきです。もはや、県議として居座り続けることは許されません。一刻も早く辞任すべきです。





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