母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度について

みなさんは「母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度」を知っていますか?
これは、ひとり親家庭や寡婦の方のお子さん、また父母のいない未成年の方が就労や就学などで資金が必要となったとき、県や市から資金の貸付を受けられる制度です。
経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。

埼玉県では、高校や専修学校、大学などの学年や公立・私立などの条件に応じて、毎月約3万円~10万円を貸し付けています。
返済期間は貸付期間の2~3倍で、返済時の負担を軽減するために無利子としています。平成30年4月1日より大学院も貸付の対象となり、幅広く子ども達の支援ができるようになりました。

また、これまでは母子家庭、それから配偶者と離別(または死別)した寡婦の方のみが対象であったのですが、平成26年に支援体制の充実・強化を図るために法律が改正されてようやく父子家庭も対象となりました。
今後のひとり親家庭への支援制度の拡大にも大きく期待がかかります。

貸付制度の申請は、お住まいの市役所・町村役場のひとり親家庭支援担当窓口、または県福祉事務所にご相談ください。
福祉事務所や市役所には母子・父子自立支援員がおり、「母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度」にご自身が対象なのかといった問い合わせやその他貸付制度に関することをはじめ、さまざまな生活相談に応じていますので、ぜひお気軽に相談してみてくださいね。