ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親の支援策として、「ひとり親家庭等医療費助成制度」があるのをご存知でしたか?
この制度は、父子・母子家庭などの経済的負担を軽減するため、親又はお子さんが医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成するといった内容のものです。
県内にお住まいで、国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入していることが必要となります。なお、児童扶養手当に準じた所得制限があります。

対象となる方は、ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその父、母又は養育者です。
助成の対象となる医療費は、医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額で、医療費・薬剤費・治療用装具などの一部負担金が該当します。
薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベッド代といった、医療保険の適用がない治療やサービスについては該当しません。

対象となる方には自己負担金として、通院の場合、医療機関ごとに、1人につき毎月1,000円を、入院の場合は、医療機関ごとに、1人につき1日1,200円を負担していただきます。
そして医療費としてかかった一部負担金からこの自己負担金の額を差し引いた額が助成されることになります。なお、市町村民税が非課税の場合は、自己負担金は免除されます。

ひとり親家庭等医療費の助成を受けるためには、お住まいの市役所・町村役場に申請が必要です。この制度を受ける申請手続や申請書類は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市役所・町村役場にお問い合わせください。

対象となる方、そうでない方について、また、対象となる医療費について具体的に詳しくお知りになりたい方はこちらからご覧下さい。