就学援助制度、知っていますか?

子どもの教育費で悩んでいませんか?
就学援助制度は、小・中学校へ通う子どもの学用品や給食費などの費用の一部を自治体が援助する制度です。失業・病気・離婚・災害等々の理由で、生活保護にはならないが経済的な理由で子どもを学校に通わせるのが困難な場合に、自治体への申請により支援が受けられます。

制度内容は自治体によって異なりますが、例えばさいたま市の場合には
・学用品費
・新入学用品費
・修学旅行費
・学校給食費
・医療費
・学校生活管理指導表発行費
について支給を受けられます。子ども達が安心して学校生活を送れるよう、教育費でお悩みの保護者に、ぜひ知っておいてほしい制度です。

埼玉県では7人に1人が利用
この就学援助制度ですが、埼玉県全体では平成27年の学用品費等の支給額は22億円にものぼります。利用者や利用額は年々増加し、平成23年からの4年間で学用品等の支給額だけでも9,800万円増加しています。
小中学校全体では、児童総数の12.3%にあたる68,802人が制度を活用しており、経済的な困難を抱えている親にとってなくてはならない制度となっています。

住む場所によっては救われない子がいる?
就学援助制度は、平成17年より、財源が国庫補助から地方交付税に切り替わったため、支給の対象となる認定条件や、支給の内容は、自治体によって異なっています。

例えば、東京都墨田区や横浜市などでは子どものメガネ作成費を援助していますが、県内市町村の就学支援制度には含まれていません。視力が低い子が増えているなかで、埼玉県ではカバーしきれていないのが現状です。

子どもの貧困が叫ばれている中、支援の内容や対象は、さらに議論の余地があります。教育費はすべて保護者が負担するのが当然という考えが根強いですが、子どもたちは、いずれ社会の担い手になります。親の経済的な負担を減らし、子どもの将来をきりひらく就学援助は社会全体に対する未来への投資ですね。